| 免税事業者からの仕入税額控除割合の変更について |
インボイス制度の導入に伴い、これまでは免税事業者からの課税仕入れについて8割の控除割合が認め
られていました。これが令和8年10月1日から7割に下がります。
これまでの消費税率改正と同じように、改正日の前後の取引には注意が必要です。
ちなみに新たに7割を適用するのは、支払日ではなく、「課税仕入れを行った日」になります。
①商品の購入では
商品の仕入れや固定資産の購入などの資産の譲受けは、引渡しがあった日が課税仕入れ日です。支払
いが10月でも、引渡日が9月30日以前であれば、8割控除の対象です。
②役務の提供では
サービスなどの役務提供は、契約した役務の全部が完了した日が課税仕入れ日です。9月から始まっ
て10月中に完了した業務は、10月が課税仕入れ日で7割控除です。
9月と10月の各々の日数按分で控除割合を区分けする必要はありません。
③注意が必要なのは、締日処理をしているケース
請求書の締日が月末の場合では、9月分の請求書は10月以降の支払でも8割控除で処理します。
問題なのは、15日締めや20日締めのケースで、10月締めの請求書に9月中の引渡しや役務の完了の
ものが含まれていると8割控除の対象で、区分けが必要です。
9月から10月にかけては、経理部門以外にも、仕入れ担当者などに実際の取引日や完了日の確認が大
切とお知らせしておきましょう。

(参照:国税庁HPより)
(文責 社員税理士 大和田利明)
| 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の様式が変わります |
令和8年9月下旬から、税務署の窓口で配布される「所得税徴収高計算書(源泉税納付
書)」の様式が変わる予定です。給与や退職金、報酬等の源泉所得税について納付書を使用
されている方は、事前に主な変更点を確認しておきましょう。
主な変更点は、次のとおりです。
窓口配布用は単票式へ変更予定
税務署窓口配布用は、A4サイズの単票式へ変更予定です。なお、年末調整時期に税務署
から送付されるものは、現行の複写式となる予定です。
単票式を利用する際の主な留意点は、次のとおりです。
※なお、現在使用されている「整理番号」欄のある従来様式の納付書は、当面の間、使
用可能のようです。お手元にある納付書は、引き続き使用することができますので、
ご安心下さい。
新様式は国税庁HPでご確認下さい。 (https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0026006-054.pdf)
前回、自分のコラム当番だったときの季節は初夏で、熱中症対策について書きまし
た。今回は、季節が進み晩夏となり涼しくなりました。2週間くらい前までは猛暑だ
ったはずなのに。やはり気温の変化に身体がついていけず体調を崩しやすくなってい
るので、それについて書きます。
7-8月は、家の中にいても薄着でも暑過すぎて「夏しんどい。早く暑さ収まらないか
な。」と思っていましたが、先週くらいから涼しい日が増えてきました。エアコンをつ
けなくても過ごせるようになり、これからは外出するのも良さそうです。
かえって今までの寝具だと朝は肌寒く感じるようになり身体が冷えたのか、お腹を
壊し気味です。最近なんとなく気分が落ち込むのは、お腹の調子や雨や曇りで天気が
良くない日が続いているのが影響しているかもしれません。そんなことで、涼しくな
り過ごしやすい季節になりましたが、気温の変化に身体が追い付かず心身ともに今一
つの状況です。家に籠る時間が増えたことで筋力が落ちているのも気がかりなので、
筋トレなどして体力をつけなくてはと思います。
寒暖差による体調不良の対策を調べたところ、服装で温度差を調整する、規則正し
い生活をして自律神経を整える、バランスの良い食事をして腸の調子を整える、適度
な運動をして血流を良くするなどの方法が有効のようでした。
どれも基本的なことですが、忘れがちなので改めて確認してみてはいかがでしょうか。

(ChatGPTに教えてもらい、作成してもらったイラストです。)
(by Y・T)