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大和田会計ニュース 第171号

生産性向上や賃上げに資する設備投資に関する固定資産税の特例措置

令和7年度税制改正で、先端設備導入に係る固定資産税の特例措置が令和9年3月31日まで2年延長
されました。赤字企業を含めた中小企業の前向きな設備投資や賃上げを後押しする制度で、要件に応じて
固定資産税が3年間1/2または5年間1/4に軽減されます。対象設備や要件について確認していきます。

  • 対象企業―市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を
    満たす中小企業
  • 対象設備等―投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関が確認)
    ①機械装置(160万円以上)
    ②測定工具及び検査工具(30万円以上)
    ③器具備品(30万円以上)
    ④建物附属設備(60万円以上)
    *中古資産は該当しません
  • 特例措置―先端設備等導入計画中に一定の賃上げ(雇用者給与等支給額の増加)表明に関する記載をす
    る(賃上げ方針の表明が必須になりました)。
    1.5%以上の賃上げ表明の場合⇒3年間、課税標準を1/2に軽減
    3%以上の賃上げ表明の場合⇒5年間、課税標準を1/4に軽減
  • 適用期限―令和9年3月31日までに取得したもの

[手続きの流れ]

(1)先端設備等導入計画の申請にあたっては、認定経営革新等支援機関に事前確認が必要。
(2)認定支援機関の事前確認後、先端設備等の導入先の市町村に対し計画の申請をする。
(3)市町村から認定を受けた後、設備を取得する。
(4)税務申告の際は所定の書類を添付する必要がある。

先端設備等導入計画書の作成には、認定支援機関の協力が欠かせません。大和田会計事務所も認定支援
機関です。対応する場合、料金が発生する場合があります。固定資産税(通常、評価額の1.4%)の減免額
が、コストに見合うか判断が必要な際は是非お問い合わせ下さい。

 

(文責 所属税理士 髙橋由里)

 

住宅のリースバック

リースバック※1とは所有している資産(不動産・車・事業用機械など)を売却した後に、
リース契約を締結して引き続き利用できるようにする取引です。

※1「セール・リースバック」「セール・アンド・リースバック」等と呼ばれる場合もあります。

住宅の売却とリースバックの比較

     売却     リースバック
売却先 一般の個人や法人 リースバック事業者
売却額 市場価格の100% 市場価格の50%~80%相当
現金化まで 3カ月~6カ月程度 1~2週間程度
売却後家に住める 住めない 住める
売却後の家賃 状況による 支払う
買い戻し できない できる

リースバックの注意点

①不動産業者・金融機関など複数の事業者に相談すること
②売買契約書の条件や内容を確認すること
③賃貸借契約書の条件や内容を確認すること
(契約期間・家賃金額・更新条件など売り主の希望に沿う契約になっているか)

口頭で聞いた話と違ったり、賃貸契約が更新されない(できない)などトラブルにつながるケースもあるようです。すぐに資金が手に入るというメリットはありますが、売却よりも金額が安くなる傾向があります。長期的な視点も含めて、もっとよい方法があるかを検討する必要があると思います。

尚、近いものにリバースモーゲージがありますが、こちらは金融機関などに住宅を担保としてお金を借りて毎月利息を払い、亡くなったときに住宅を売却して借入を返済する取引です。

 

国土交通省 「住宅のリースバックに関するガイドブック」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf

PDFはこちらから

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