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ビーマック会計ニュース 第173号

変わる「年収の壁」

令和7年度の税制改正により、合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられました。
加えて給与所得控除の見直しも入り、いわゆる「年収の壁」に変更があります。所得税の扶養範囲に収ま
る年間収入金額が拡大し、特定親族特別控除という区分も新たに設けられました。
また、社会保険料の扶養範囲とされる年間収入金額にも一部改正が入りました。壁とされる収入金額が
所得税と社会保険で異なるので混乱しないよう、年末調整事務に入る前に全体像を確認していきます。

【所得税の年収の壁(収入が給与収入だけの場合)】
●扶養親族・配偶者を有する方の控除を受けられる扶養親族・配偶者の年間収入金額
103万円→160万円以下
配偶者特別控除は、201万円まで段階的に控除額が逓減します。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられません。

●特定親族を有する方の控除を受けられる特定親族の年間収入金額
103万円→150万円以下
188万円までは段階的に控除額が逓減します。
収入金額が150万円以下であれば、これまで通り63万円控除されます。
12月31日の現況で、一定の要件を満たす年齢19歳以上23歳未満の親族が「特定親族」と呼ばれる
ようになります。大学生アルバイトの年収の壁を意識して創設された区分です。

【社会保険の年収の壁(収入が給与収入だけの場合)】
①被扶養者の勤務する会社が従業員数51人以上の場合 106万円未満で変更なし
②被扶養者が①以外の会社に勤務している場合 130万円未満で変更なし
③②のうち、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合(配偶者除く) 150万円未満に上限拡大
令和7年10月1日以降、年間収入要件が変わります。年齢は12月31日時点の年齢で判定します。
*被扶養者が配偶者の場合これまでの収入要件から変更はありません。
④ ②のうち、被扶養者が60歳以上または一定の障害者の場合 180万円未満で変更なし
*判定の対象となる年間収入金額は、公的年金等も含まれますのでご注意願います。

令和7年分年末調整で変更点がいくつかありますが、申告書記入の上で一番留意していただきたい点
は、扶養親族の所得金額(収入金額)が正確に反映されているかです。所得金額に誤りがあると控除額
が変わる可能性があります。後に市町村から訂正の問い合わせが来るケースがありますので、丁寧にご
確認お願いします。

(文責 所属税理士 髙橋由里)

 

最低賃金の引き上げ

最低賃金の引き上げが話題となっています。福島県の現在の最低賃金は時給955円ですが、令和8年1
月1日から1,033円に引き上げられます。時給1,000円超は大幅なアップと感じます。パート・アルバイ
ト社員を含め、現在適用している時給(賃金)が最低賃金を下回らないか一度確認してみましょう。

最低賃金額以上かどうか を確認する方法(福島県の場合)
 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額
を以下の方法で比較します。

(1)時間給の場合 時間給≧1,033円

(2)日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧1,033円
   *1日の所定労働時間とは、就業規則等で定める休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間をいいます。

(3)月給の場合 月給÷月の平均所定労働時間≧1,033円
   月の平均所定労働時間は、1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12ヶ月で算定します。

最低賃金の対象となる賃金
毎月支払われる基本的な賃金が対象で、臨時に支払われる手当や賞与、残業代や通勤手当は除きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省HPより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html

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