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ビーマック会計ニュース 第175号

 確定申告 誤りやすい事例 ~株式等譲渡所得関係~(特定口座)

  所得税確定申告の時期となりました。近年、株式等の投資をする人が増えていると感じます。今回は、
株式等に係る申告のうち、特定口座に係る誤りやすい事例をご紹介します。

         誤った取扱い          正しい取扱い
特定口座(源泉徴収口座)が2つ以上ある場合
において、特定口座(源泉徴収口座)内の所得を申告する場合は、全ての口座を申告する必要があるとした。
特定口座(源泉徴収口座)内の所得を申告するかしないかは、口座ごとに選択することができる。
特定口座(源泉徴収口座)内の所得を申告して、還付を受けたが、社会保険料の負担額が増えたので特定口座(源泉徴収口座)の所得を除外して修正申告書を提出した。 特定口座(源泉徴収口座)において生じた所得又は損失の金額を申告した後、その後の更正の請求や修正申告書を提出する場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その口座における所得又は損失の金額を除外することはできない。
専業主婦の妻が特定口座(源泉徴収口座)で58万円超の利益を出したため、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用は受けられないとする申告を行った。 申告不要を選択した特定口座(源泉徴収口座)における所得又は損失の金額は、合計所得金額に含まれない。

したがって、妻が特定口座(源泉徴収口座)における所得を申告しないのであれば、その所得は妻の合計所得金額には含まれず、夫の所得税の計算において他の要件を満たす場合は、配偶者控除の適用を受けることができる。
また、妻が特定口座(源泉徴収口座)における所得を申告するのであれば、合計所得金額が58万円超となり夫の所得税の計算において配偶者控除の適用は受けられない。

特定口座(源泉徴収口座)への受入れを行っている配当等について、3銘柄について申告し、2銘柄について申告不要を選択した。 特定口座(源泉徴収口座)内の一部の配当等のみを申告することはできない。

大阪国税局「個人課税関係 令和7年版 誤りやすい事例 所得税法」より抜粋、一部加筆訂正

(文責 所属税理士 髙橋由里)

 

食事の非課税引き上げについて

これまでは、従業員への食事の支給で、従業員の経済的利益(給与加算)がないもの
とする会社負担の上限額は月額3,500円でした。この非課税上限額を拡大するべく、令和
8年の税制改正大綱で、以下の一文がもり込まれています。

使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該
食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額 7,500 円(現行:月額 3,500 円)に引き
上げる。

先ずは、この現行制度の概要をお伝えします。

従業員に支給する食事については、福利厚生的な性格があることを考慮して、次のいずれ
にも該当する場合は、食事の支給による経済的利益(給与加算)はないものとして取り扱う。
①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
②従業員に支給した食事について会社が負担した金額が月額3,500円以下であること
(会社負担が3,500円を超えるかどうかは、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で
判定。)

【例示】
1ヶ月に支給した食事の価額7,000円の場合
従業員負担3,500円以上、会社負担3,500円以下なら課税なし
1ヶ月に支給した食事の価額8,000円の場合
従業員負担4,500円以上、会社負担3,500円以下なら課税なし

仮に月8,000円のときに、会社負担を4,000円にしてしまうと、3,500円を超える500円が
課税されるのではなく、全額の4,000円が給与加算として課税される点は注意が必要です。

この制度の3,500円という上限額は、40年以上変わっていないそうです。
改正後の7,500円をもとに、従業員負担7,500円・会社負担7,500円とした場合、合計で
15,000円。15,000円を平均勤務日数21日で割ると、1日714円です。

現在は、税制改正大綱決定の段階で、通常3月末に法案成立となります。順次ご案内しま
すが、令和8年4月1日以後に支給する食事に適用予定とのことです。

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