| 免税事業者からの仕入税額控除割合の変更について |
インボイス制度の導入に伴い、これまでは免税事業者からの課税仕入れについて8割の控除割合が認め
られていました。これが令和8年10月1日から7割に下がります。
これまでの消費税率改正と同じように、改正日の前後の取引には注意が必要です。
ちなみに新たに7割を適用するのは、支払日ではなく、「課税仕入れを行った日」になります。
①商品の購入では
商品の仕入れや固定資産の購入などの資産の譲受けは、引渡しがあった日が課税仕入れ日です。支払
いが10月でも、引渡日が9月30日以前であれば、8割控除の対象です。
②役務の提供では
サービスなどの役務提供は、契約した役務の全部が完了した日が課税仕入れ日です。9月から始まっ
て10月中に完了した業務は、10月が課税仕入れ日で7割控除です。
9月と10月の各々の日数按分で控除割合を区分けする必要はありません。
③注意が必要なのは、締日処理をしているケース
請求書の締日が月末の場合では、9月分の請求書は10月以降の支払でも8割控除で処理します。
問題なのは、15日締めや20日締めのケースで、10月締めの請求書に9月中の引渡しや役務の完了の
ものが含まれていると8割控除の対象で、区分けが必要です。
9月から10月にかけては、経理部門以外にも、仕入れ担当者などに実際の取引日や完了日の確認が大
切とお知らせしておきましょう。

(参照:国税庁HPより)
(文責 社員税理士 大和田利明)
| 所得税徴収高計算書(源泉税納付書)の様式が変わります |
令和8年9月下旬から、税務署の窓口で配布される「所得税徴収高計算書(源泉税納付
書)」の様式が変わる予定です。給与や退職金、報酬等の源泉所得税について納付書を使用
されている方は、事前に主な変更点を確認しておきましょう。
主な変更点は、次のとおりです。
窓口配布用は単票式へ変更予定
税務署窓口配布用は、A4サイズの単票式へ変更予定です。なお、年末調整時期に税務署
から送付されるものは、現行の複写式となる予定です。
単票式を利用する際の主な留意点は、次のとおりです。
※なお、現在使用されている「整理番号」欄のある従来様式の納付書は、当面の間、使
用可能のようです。お手元にある納付書は、引き続き使用することができますので、
ご安心下さい。
新様式は国税庁HPでご確認下さい。 (https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0026006-054.pdf)