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大和田会計ニュース 第115号

消費税の改正(軽減税率とインボイス制度)

平成29年4月から、消費税の標準税率が10%になると同時に軽減税率制度が導入されます。併せて複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が平成33年4月から導入されます。
平成29年4月から平成33年3月までは現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置がとられています。

1.軽減税率の対象と税率

対象品目

①飲食料品の譲渡

「飲食料品」とは、食料表示法に規定する食品です。これには、酒税法に規定する酒類は除かれます。

また、一定の飲食設備のある場所での食事の提供(外食サービス)も除かれます。

②定期購読契約がされた週2回以上発行される新聞の譲渡

軽減税率は6.24%

(地方消費税と合わ

せて8%)

2.インボイス方式導入前(平成29年4月~平成33年3月)の経過措置

仕入税額控除制度 請求書等保存方式が維持されます。
帳簿の記載事項

現行の①仕入先の名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 に加えて

軽減税率対象品目である旨の記載をします。

また、請求書には「税率の異なるごとに合計した対価の額」の記載が必要です。

免税事業者との取引

免税事業者から行った仕入取引についても、仕入税額控除の適用を受けることができます。但し、平成33年4月以降は一定期間の経過措置後に仕入税額控除の適用が出来なくなりす。

売上・仕入の経過措置

売上や仕入を税率の異なるごとに区分することが困難な事業者については、売上税額・仕入税額の簡便計算を認める措置を講じています。

簡易課税制度の選択

基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、仕入を複数税率に分けて経理することが困難な場合→直前日ではなく、期末日までの簡易課税の選択届の提出が適用できる。

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平成29年4月から30年3月までの日の属する課税期間

(文責 税理士 大和田利明)

賃金支払の5原則

労働の対価として、毎月支払われる給与。
皆様の会社では、20日締めの月末払いや、月末締めの翌月5日払いといった、一定のルールがあると思います。

あまりに一般的なため、慣習によるものと思いがちですが
従業員への支払を保障するために、労働基準法に次のような規定があります。

・ 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
・ 毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金についてはこの限りでない。(労働基準法第24条)

上記では、5つの原則がよみとれ、「 賃金支払いの5原則 」といわれます。
◎通貨払いの原則  ◎直接払いの原則  ◎全額払いの原則
◎毎月払いの原則  ◎一定期日払いの原則

◎通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。
現物給与は禁止されています。
*通帳の口座振り込みは? 労働者の同意を得た場合は可能です。
この場合も、労働者の自由意思に基づき、労働者の本人名義の口座で、全額が支給日に
払い出せることが要件となります。意思を確認したということで、従業員からの振込依頼書を取っておく事が一般的です。

◎直接払いの原則
給与を従業員本人以外に支払うことを禁止しています。古くに中間搾取があった事から設けられているようです。この原則のため通帳への振込の場合も、本人名義となるわけです。ただし、従業員本人が入院等で受け取れない場合等、従業員の使者(妻や子)に支払うことは可能とされています。

◎全額支払いの原則
給与は全額を支払わなければなりません。弁当代や共同購入等の金額を相殺することもあるかと思いますが原則禁止です。ただし法令または、労使協定による控除は可能です。
*法令によるもの 所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料
*労使協定によるもの=労使の書面による協定ではじめて給与控除可能
例:財形、寮費、弁当代、社内積立

◎毎月支払の原則
給与は、毎月1日から月末までの間に、1回は支払わなければなりません。
締め切りの対象期間は、各自の会社で設定できます。
適度の計算期間も必要なため、締め日によっては当月分を翌月支払することも可能です。

◎一定期日払いの原則
給与は、一定の期日に支払わなければなりません。期日は特定されており、周期的に訪れるものである必要があります。

注意すべきポイントとしては、①口座振り込みが一般化していると思われますので意思表示となる振込依頼書をとっているか? ②法令によらない控除を行う際労使協定を結んでいるか? という2点になると思います。

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大和田会計ニュース 第114号

「平成28年度税制改正大綱のポイント」(法人税関連)

先日、与党の税制改正大綱が公表されました。国会での審議後に施行の運びとなりますが、中小企業を中心に、法人税関連を確認しておきます。

1.法人税の引き下げ (法人の実効税率を30%以下へさげる)

開始事業年度 平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成28年4月1日~平成30年3月31日   平成30年4月1日~
普通 法人(資本金1億円超)   23.9% 23.4%
  23.2%
中小 法人(資本金1億円以下)  所得800万円迄15%  所得800万円超23.9% 所得800万円迄15% 所得800万円超23.4% 所得800万円迄19% 所得800万円超23.2%
国・地方の法人実効税率   32.11%   29.97%   29.74%

2.建物附属設備・構築物の減価償却方法が「定額法」に統一(平成28年4月~)

資産                           年度 ~平成24.3.31 ~平成28.3.31 平成28.4.1~
建 物 定 額 法
建物附属設備・構築物 定額法 又は200%定率法 定額法 又は200%定率法 定額法
機械装置・工具器具備品・車両運搬具 定額法 又は200%定率法
無形固定資産 定 額 法

3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成30年3月31日(現行28.3.31まで)までに取得し、事業の用に供すると全額損金算入される。

取得価格 10万円未満 20万円未満 30万円未満※資本金1億円以下で従業員1000名以下
必要経費損金への算入 全額損金算入 3年間均等償却 全額損金算入合計300万円以下

 

4.中小企業者等の欠損金の繰戻還付の適用期限の延長
適用期限が平成30年3月31日まで(現行28.3.31まで)に開始する事業年度に延長

(文責 税理士 大和田利明)

附帯税

附帯税とは行政制裁的な性格を有するペナルティーで損金算入出来ません。

■ 過少申告加算税
・ 申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金です。
・ 追加で納めることになった税金の10%相当額が課されます。ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
・ 自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません。

■ 無申告加算税
・ 申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されます。
・ 納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

■ 不納付加算税
・ 源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
・ 納付すべき税額に対して10%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 自主的に納付した場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
・ 納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。

■ 重加算税
・ 事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金です。
・ 過少申告加算税に代えて課す場合は、新たに納めることになった税金の35%相当額が課されます。
・ 無申告加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して40%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 不納付加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して35%の割合を乗じて計算した金額となります。

■ 延滞税
・ 税金が期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
・ 法定納期限の翌日から2月を経過する日までは、年「7.3%」と「特定基準割合+1%」のいずれか低い割合。(H27.1.1~H27.12.31の期間は、年2.8%)
・ 納期限の翌日から2月を経過した日以後は、日以後は、年「14.6%」と「特定基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。(H27.1.1~H27.12.31の期間は、年9.1%)

■ 利子税
・ 国税について延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、その期間に応じて課せられる税金です。(付帯税のうち利子税のみ損金に算入されます。)

■ 過怠税
・ 印紙を貼り付けなければならない文書に貼り付けなかった場合に印紙の額面の3倍の金額、消印しなかった場合には印紙の額面金額
・ 自主的に不納付を申し出た場合には印紙税額の1.1倍に軽減されます。

ケースによっては高額になる場合がありますので、期限内に正しい申告と納付を行いましょう。

加算税の概要(財務省)のリンクはこちらから
延滞税について(国税庁)のリンクはこちらから

※誠に勝手ながら12月30日(水)~1月3日(日)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

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大和田会計ニュース 第113号

マイナンバー導入時の注意点

弊社の「マイナンバー研修会」で再確認した注意点をQ&Aでまとめてみました。

Q1. 最初の簡易書留が受け取れない場合は。

A1. 不在の場合は、不在票に従い、再配達の手続きを。

1週間は郵便局に、それ以後は市町村に保管されます。

扶養家族が学生等で、住民票の住所と現住所が異なる場合、受取もれに注意ください。

Q2. 通知カードから個人番号カードへの切替えは義務か。 A2. 個人番号カードの取得は強制ではありません。カード自体の生産能力も年間4,000万枚程度で、全国民に行きわたるのは3年がかりと予測されるので、無理に早くとる必要はありません。
Q3. 個人番号カードはどのような時に作り変えるか。 A3. ①10年間の更新期間が到来した場合(20歳未満は5年)②紛失した場合→コールセンターへ速やかに連絡します。③住所が移動した場合→新たな住所地の市町村で変更手続きをとります。
Q4. 未成年者も個人番号カードが必要か。 A4. 15歳未満は法定代理人(親)が申請します。当面利用する機会が少ないので、急いでとる必要はありません。
Q5. 今までの住基カードはどうなるか。 A5. 1月以降の住基カードの発行はしません。住基カードの有効期間内は利用できます。個人番号カードの取得の際には、住基カードを返納します。
Q6. 従業員や大家さんからマイナンバーの提示を拒否されたら場合は。 A6. マイナンバーの提示拒否に対する罰則は有りません。会社側では、拒否された場合は、拒否の経過を記した記録等を残しておきます。
Q7. 通知カード、個人番号カードはコピーして、保管できるか。 A7. 本人確認の為、通知カードや運転免許証もコピーして保管することは出来ます。但し、コピーの保管も安全管理措置の対象です。
Q8. 収集した個人番号カードを誤って記載した場合は。 A8. 個人番号に誤りがあった場合の罰則規定は有りませんが、正確性の確保の努力義務が課されています。

(文責 税理士 大和田利明)

保険は目的に合わせて加入してますか?

生命保険には基本は3つのパターンしかありません。この3つに特約などをつけたり、オリジナルの名前をつけている商品がほとんどです。望まれている保険に本当に加入しているのか、ぜひ参考になればと思います。

定期保険とは=保障のみ安値でほしいならこの保険
基本的に「掛捨タイプ」です。ある一定期間を保障する保険で、終身保険などと比べ割安で高額保障を手に入れることのできる保険です。更新時に同じ保障を手に入れるには大幅に保険料が増額され、自動更新になっているとトラブルになる場合もあります。事前に期間などや更新した場合保険料はいくらになるかを確認しましょう。

●保険タイプ 定期保険 逓減定期保険 収入保障保険

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終身保険とは=長期保障(満期ナシ)と運用により貯蓄を手に入れたいなら
保障が一生涯続きます。 このため、何歳で亡くなられても、保険金が支払われます。
貯蓄も兼ねそなえており、将来保障が必要ではなくなった時には解約返戻金をもらうことができます。
●定額終身保険

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養老保険とは=貯蓄が高く満期があるもの
「保障」と「貯蓄」の両方を兼ね備えた保険です。保険期間は一定で保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。

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その他
医療保険=病気やけがを幅広く保障し、入院時や手術時などに給付金をうけることができる。

ガン保険=ガンだけに保障を絞り、ガンになった時の保障を手厚く準備するための保険又は、保障額を低く抑えた節税対策のため加入する商品もあります。

三大疾病保険=がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病を保障する商品です。

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大和田会計ニュース 第112号

「暦年贈与課税の税率の見直し」と「世代間の財産の移転」

平成27年1月から、暦年贈与課税の税率の見直しが計られています。
20歳以上の子や孫が、親や祖父母から贈与されると税率が低くなります。

基礎控除後の課税価格

20歳以上の者が、直系尊属

から贈与(子・孫)

左記以外の一般贈与

(配偶者や未成年)

改正前税率 改正後税率 改正前税率 改正後税率
200万円以下 10% 10% 10% 10%
200万円超300万円以下 15% 10% 15% 15%
300万円超400万円以下 20% 15% 20% 20%
400万円超600万円以下 30% 20% 30% 30%
600万円超1,000万円以下 40% 30% 40% 40%
1,000円超1,500万円以下 50% 40% 50% 45%
1,500万円超3,000万円以下 45% 50%
3,000万円超4,500万円以下 50% 55%
4,500万円超 55%

※財産の贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者になります。ゆえに、20歳の誕生日の記念に贈与しても、該当しません。

ここ数年の贈与税の改正をみると、高齢者の厚い個人資産を若年層へ移転させる施策が目立ちます。
現在ある制度を効果的に利用するケースを列記しましたので、参照ください。

① 20歳以下の孫に大学卒業までの資金を一括で贈与したい。⇒
「教育資金の一括贈与制度」(1,500万円までを非課税で贈与する)
これは、平成27年12月末までの期限が、平成31年3月末まで延長された。

②子や孫に住宅取得の資金を贈与したい⇒
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」
これは、平成26年末までの適用期間が、平成31年6月末まで延長された。

③20歳以上の子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与したい⇒
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(新設)
これは、平成27年4月から平成31年3月末までに贈与が必要で、1,000万円迄。
※各々の制度には、適用条件がありますので、検討の際は是非、ご相談ください。
(文責 税理士 大和田利明)

中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストについて

「中小企業の会計に関する基本要領」とは
「中小企業の会計に関する基本要領」は中小企業団体・税理士・公認会計士・金融関係団体・学識経験者などが主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」によって、中小企業の実態に即した新たな会計ルールとして平成24年2月1日に公表されました。一定の会計基準を満たした財務書類を作成することで、経営者が必要な情報を正確に入手し、それに基づき自社の経営状況を把握することができると考えられます。そのような中小企業のために策定された会計ルールが「中小企業の会計に関する基本要領」です。

「中小企業の会計に関する基本要領」を導入するメリット
「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って会計処理を行うことのメリットとしては大きく2つあります。
1つ目は自社の経営判断を正しく行うためです。会計処理をこの会計ルールに沿って作成することで、より自社の経営状況が正確に表した財務書類が作成できます。自社の正しい経営状況を知らない経営者が正確な経営判断を下すことはできません。自社の立ち位置を知り、どうしていくべきかの判断をスピーディーに下していくのに重要なツールとなります。
2つ目は金融機関や取引先からの信用を高めるためです。金融機関等へこの会計ルールに沿った決算書を用いて説明や情報提供を行うと信用力が高まり、資金調達をスムーズに進める効果が期待できます。

信用保証率割引制度の開始について
この保証料の割引制度もメリットの1つです。金融機関から融資を受けたことがある経営者の方ならこの制度を受けるためにチェックリストを提出して下さい、と言われたことがある方も多いと思います。融資を受ける際に信用保証料を支払うケースがありますが、この信用保証料の金額を決定する保証料率を0.1%割り引いてくれる制度です。

この制度を受けるためには
● 平成25年4月から3年間の限定措置
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿った会計ルールを適用している
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って計算書類を作成している旨の税理士、
公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出となっていますので注意して下さい。

この制度を活用することにより、自社の財務体質も強化できる上に金融支援対策も享受できます。
まだ利用されたことのない方や、初めて知ったという方は、これを機会に是非活用されることをお薦めいたします。

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大和田会計ニュース 第111号

役員報酬に係る税金と会社に係る税金の分岐点はどこか

平成27年税制改正で、中小企業の法人税率が引下げられています。
これは、最終的に法人の実効税率を20%台に引下げる目標があるためです。

  対     象 所得金額区分 改正前税率 H27.4月~開始年度
中小企業等法人
(資本金1億円以下)
年800万円以下     15%          15%
 年800万円超   25.5%        23.9%

今までは、法人の税率が個人の税率より高いので、法人から経営者への所得の移行が、税金対策になりましたが、
これからは、①高齢化社会に対応して増える社会保障負担と、②所得格差是正の為の累進課税税率の見直し、さらに③国際競争力確保の為の法人税率の引下げの3つの組み合わせの中で、トータルでの負担軽減を考える必要があります。

各々に計算過程があるので、正確に比較することは難しいのですが、簡単な前提で、比較表を作成しましたので、参照下さい。

(例) 福島市の資本金1,000万円の法人で、役員は社長1人。社会保険加入。
個人の基礎控除以外の所得控除と法人の所得の加算・減算はないものとする。

役員報酬差引前利益 2,000万円

報酬 1,000万円

利益 1,000万円

報酬   1,400万円

利益     600万円

報酬  1,800万円

利益    200万円

社長の所得税と税率  828千円
(8.3%)
1,723千円
(12.3%)
3,040千円
(16.9%)
社長の住民税と税率 624千円
(6.2%)
  982千円
(7.0%)
1,373千円
(7.6%)
法人税等と税率 2,774千円
(27.7%)
1,439千円
(24.0%)
468千円
(23.4%)
社長の社会保険料 1,226千円 1,449千円 1,490千円
会社・個人の税金と社会保険料  合計 5,452千円
(27.3%)
5,593千円
(27.8%)
6,371千円
(31.9%)

この試算では役員報酬が900万円~1,400万円の間では、税と社会保険料の合計額の負担率が概ね27%台になり、この範囲が負担の低いゾーンになります。
(文責 税理士 大和田利明)

住宅の取得に関係する支援と制度

住宅の購入については資材の調達から施工・完成まで様々な経済主体が関わります。
そのため①住宅ローンにより新たな資金が市場に流れて経済活動を活発化させること、②省エネ住宅による経済資源の節約、③マイホームの取得支援、といった目的を達成するために購入を促す仕組みが多数設けられています。
そこで、複雑な住宅に関する制度について主要な部分を所得税、贈与税、給付金に区分して概要をまとめてみました。

所得税
・住宅ローン減税
住宅ローンを利用して一定の住宅の新築・取得、バリアフリーや省エネ改修工事を含む増改築を行った場合には、住宅ローンの年末残高の1%(条件により異なります)相当額を所得税又は住民税(住民税については増改築等の場合を除く)から控除できます。

・住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅特別税額控除
住宅ローンを利用しない場合であっても、既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときには、標準的な費用の額の10%(それぞれ限度額があります)を所得税から控除できます。

■贈与税
・祖父母や両親からの住宅取得資金の贈与に対する贈与税の非課税
直系尊属(祖父母や両親)から20歳以上の者が住宅取得資金の贈与を受けた場合に、対象工事や所得条件など一定の要件を満たすと限度額1,500万円又は1,000万円(平成27年中の場合)まで非課税となります。

■給付金

・すまい給付金

住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住し、収入が一定以下等の要件を満たす方が、給付申請書を添付書類とともに提出することで現金の給付(消費税8%時最大30万円)を受けることができます。

・省エネ住宅ポイント

自ら居住することを目的としてエコ住宅を新築される方と断熱改修やエコ住宅設備設置のエコリフォームをされる方にポイントを発行します。エコ商品、地方特産品、商品券などとポイント交換ができます。申請期限は予算が尽きると終了で遅くとも平成27年11月30日までには締め切るようです。

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事業者向けセミナー開催について

毎年ご好評をいただいております、お客様セミナーを開催いたします。
今回のセミナーは、平成27年税制改正の解説と、弊社のお客様アンケートでご要望が
多かった節税対策のノウハウをご紹介いたします。
上手な節税で、お客様を真剣サポートいたします。
忙しい時期とは存じますが、経営者・経理担当者の方ともどもの、ご参加をいただきたく
ご案内申し上げます。 (※セミナーは、どなたでもご参加いただけます。)

日時   平成27年6月24日(水)
第一部 平成27年税制改正 14:30~15:15
第二部 節税対策講座     15:30~17:00
場所  A・O・Zアオウゼ 大活動室3
(MAXふくしま4F)

詳しいご案内はこちら

大和田会計ニュース 第110号

「ふるさと納税」の拡充

豪華な特典が話題に上り、徐々に利用が増えてきた「ふるさと納税」が使いやすく改正されました。
今までは、①各自治体へ募集手続きに従って寄付をする。(同時に特典を得る)②届いた領収書で、翌年3月15日までに税務署で所得税の確定申告をして税額控除を受ける。③税務署から住所地の市町村にデータが送付され、翌年度の住民税の税額控除を受けていました。

改正点は以下の通りです。

【改正1】
ふるさと納税枠を
約2倍に拡大
・平成27年1月1日以降のふるさと納税から
・寄付した金額から2,000円を控除した額が、すべて所得税・住民税の減税になる「ふるさと納税枠」が約2倍に拡大
具体例:扶養家族が配偶者のみの場合では、

従来 拡大後
年収 300万円の場合 12,000円 23,000円
年収 500万円の場合 30,000円 59,000円
年収 700万円の場合 55,000円 108,000円

枠の拡大で、複数の市町村への寄付がしやすくなります。

【改正2】
ふるさと納税の
確定申告省略化
ふるさと納税の煩わしさの1つに「確定申告」があります。
これが、
・確定申告の必要ない「給与所得者」「年金所得者」で
・寄付先の市町村が5カ所以内 の場合
各ふるさと納税先の市町村に「特例申請書」を提出すると
確定申告せずに、寄付金控除を受けられます。注意点は、
①平成27年4月以降の「ふるさと納税」が対象になる。
3月までのふるさと納税は確定申告が必要になる。
②寄付先が5カ所を超える場合は、確定申告が必要。
③確定申告が必要な納税者は、従来と同じように確定申告書へ記載して税額を控除する。
④特例申請書で税額控除の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減がされる。

(文責 税理士 大和田利明)

自計化について

自計化とは
お客様ご自身で、会計ソフトを使いながら自社のパソコンに会計データを入力していただくことをいいます。これで会計事務所をまたずして、タイムリーに会社損益が確認出来るようになります。
今では、会計ソフトもお手頃価格となりパソコンも社員に1台という時代になってまいりました。
そして、実はすでに多くのお客様に、部分自計化を導入していただいております。「エクセル出納帳」がそれにあたります。
現金出納帳は、青色申告を採用する際の大前提で避けて通れない道です。一昔前は
皆さん手書きで、残高計算を間違えて苦労をした覚えがあるのではないでしょうか?
その苦労は、実は貴重なものです。手書きで苦労したため、簿記の流れを覚えて
試算表をみてもイメージがつかめるというお客様も多くいらっしゃいます。しっかりした帳簿をつける事が出来る方ほど手書きにこだわりをもたれています。
ただ、IT化が進み取引のスピードは速くなり、量も増えてきました。この波に遅れないようにするためには、自計化が必須であると考えます。

自計化のメリット
① 月単位(さらに進めば日単位)で、自社のもうけや資金の状況が確認出来る。
この結果、すばやく経営判断に役立つ資料が出来る。
② 経理事務の定型化によるミスの減少や、見える化で自社の事務担当変更も
スムーズに行える。

自計化のデメリット
Ⅰ 誤った方法で自計化を進めてしまうと事務担当者の負担が増える。
Ⅱ 設備投資にコストがかかる。

かかるコストはパソコンがあれば、あとは会計ソフトです。価格は3万円台のものが一般的です。ただし簡素なソフトは会社の要求に応えられないこともあります。
会計ソフトをお求めの際は、事前にご相談下さい。

Ⅰについても、弊社へご相談ください。いままでの導入事例を活かしお客様に合ったソフト設定のお手伝いや、わからない仕訳のご説明をいたします。

会社では、事務を担当される方は、総務・営業等と多彩な活動をされています。
事務処理の時間短縮による「自軽化」も「自計化」のポイントです。

大和田会計ニュース 第109号

発行日 平成27年2月16日

 

「平成27年度税制改正」大綱から~「中小企業の法人税改革」編

1.中小企業に対する軽減税率の維持

対       象 所得金額区分 税 率
中小企業等法人(資本金1億円以下) 年800万円以下 15%
年800万円超 23.9%

※現在の軽減税率が、平成28年度末まで2年延長

2.欠損金の繰越期間の改正

欠損金の発生年度 繰越期間
平成20年3月31日以前終了年度    7年
平成20年4月1日以後終了年度    9年
平成29年4月1日以後開始年度   10年

※現状 9年間の欠損金の繰越期間が、平成29年4月開始年度から 10年間に延長

3.所得拡大促進税制の拡充

※現状は下記の3要件を満たすと「10%の税額控除(法人税額の20%を上限)」

要件① 給与等支給額の総額 平成24年度から一定割合以上増加
要件② 給与等支給額の総額 前の事業年度以上
要件③ 給与等支給額の平均 前の事業年度を上回る

 

このうち、要件①の給与総額増加要件の「一定割合」が緩和されました。

 

~平成27/3月開始年度 平成27/4~28/3開始年度 平成28/4~29/3開始年度 平成29/4~30/3開始年度
 現行      2%      3%      5%      5%
 改正      2%      3%      3%      3%

これにより、要件が合わずに適用できない年度の翌年以降でも、

平成24年度からの増加割合のハードルは、「3%増」に低くなりました。

4.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長 (平成28年度末まで)

※平成29/4月予定の消費税率再引き上げ前に経営改善設備の導入を促進

   誰が対象か 商業・サービス業を営む中小企業
   適用要件は 経営革新等支援機関の経営改善指導を受ける
   取得資産は何か 30万円以上の器具備品、60万円以上の建物附属設備
   メリットは何か 取得価額の30%の特別償却か、7%の税額控除

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

 

書面添付制度

 

.書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士が作成した申告書について、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したかを記載した書面を税務署へ提出する制度のことです。

具体的には、お客様から提示して頂く月次資料を中心にチェックしたことを書面にまとめ、作成した書面を確定申告書に添付して税務署に送付します。

 

.書面添付制度を採用した際のメリット

書面添付制度を採用することで、税理士がきちんとお客様の経理をチェックしていることが証明されるため、税務調査の実施が減少される可能性があると言われています。

さらに、添付書面を作成するにあたりチェック項目について検討・確認をするため、結果として決算書類の正確性が高まります。

金融機関の中には、この書面を付けている法人に金利の減免を採用しているところもあります。

 

.具体的な記載事項

書面添付書類には、税務調査に向けて重要と思われる項目を中心に記載します。

具体的には、

(1)前年と比較して大きな増減がある項目について具体的に理由

(2)会計処理方法に変更等があった部分に変更内容と変更理由

(3)相談に応じた事項について相談内容、相談に対する指導又は確認をした事項

を記載します。

 

.チェックする書類等

お客様の会計書類作成の基礎としている書類等は、以下のもの等があります。

(1)現金出納帳  (2)通帳(残高証明書)  (3)棚卸集計表   (4)売掛金元帳

(5)買掛金元帳  (6)借入金返済予定表   (7)固定資産台帳  (8)賃金台帳

(9)借入金返済予定表           (10)領収書、請求書等

具体例

科  目 元にした資料
  固定資産の増減 契約書、請求書等
前払費用 借入金の保証料 保証料に係る書類
家賃 契約書
    修繕費 請求書
     売上 レジペーパー、売上請求書類、作業日報、自家消費台帳、工事台帳
    人件費 賃金台帳、源泉納付書、源泉徴収簿

 

 

 

大和田会計ニュース 第108号

発行日:平成26年12月8日

「相続税の改正」再確認

相続税が改正され、増税になる時期が迫ってきました。平成27年1月1日以降に相続が発生した場合に、改正が適用されることとなります。
 平成24年のデータでは、福島県では、24年中に亡くなった方の1.7%にあたる391人が相続税の申告をしました。改正後では、対象者が1.5倍ほどに増えると言われています。
 税額も増えますから、どう影響するか再度確認しておきます。

1.基礎控除額の引下げ(現行の6掛けになります)

(改正前)
5,000万円+
(1,000万円×法定相続人)
(改正後)
3,000万円+
(600万円×法定相続人)
法定相続人の数と基礎控除額(=ここまでの財産額なら相続税がかからない額)
法定相続人の数 平成26年まで 平成27年から
1人 6,000万円 3,600万円
2人 7,000万円 4,200万円
3人 8,000万円 4,800万円
4人 9,000万円 5,400万円
5人 1億円 6,000万円

2.最高税率の引き上げ

これまでは、受け取った資産が3億円を超える場合、最高税率の50%が適用されました。これが、6億円を超える場合には、55%の税率が適用されることになります。対象は富裕層に限られますが、半分以上を税金で納める厳しい増税です。

各法定相続人の取得金額 改正前 改正後
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円~1億円以下 30% 30%
1億円~2億円以下 40% 40%
2億円~3億円以下 45%
3億円~6億円以下 50% 50%
6億円~ 55%

3.自宅の土地にかかる相続税は減税に(小規模宅地等の特例)

この特例は、自宅の土地に相続税を課すと、遺族の生活が脅かされるので、自宅の土地の一定面積までは、課税価格を8割減していました。この面積が拡大されます。(居住用の宅地等の限度面積の拡大)

(改正前)
限度面積 240㎡(約73坪)
減額割合 80%
(改正後)
限度面積 330㎡(約100坪)
減額割合 80%

(文責 税理士 大和田利明)

変動損益計算書をみてわかること

変動損益計算書

1.損益分岐点で会社の安全性をみる

損益分岐点売上とは、経常利益がトントンになる売上のことです。
つまり、限界利益が固定費と同額になるとき、その時の売上高をしまします。
⇒損益分岐点売上= 固定費 ÷ 限界利益(限界利益÷売上高)
 24,509 = 12,500 ÷ 51.%
上記の企業の損益分岐点売上高は24,509 です。現在の実績の売上高は30,000 です。
30,000 - 24,509 = 5,491 だけ売上高に余裕があることを示しています。
損益分岐点売上が低ければ低いほど、その企業が赤字に転落する可能性が低くなります。

2.必要売上高を知る

損益分岐点売上の公式は、応用すると「自分の企業が黒字になるためには」あるいは、
「4,000の黒字を出すためには」あといくらの売上高が必要かということがわかります。
4,000の経常利益を出すためには
⇒(固定費 + 目標利益)÷限界利益率 =必要売上高
 (12,500 + 4,000  )÷ 51.0%  =32,352 となります。
現在の売上は30,000ですから、あと2,352 です。

3.資金収支が黒字になるための必要売上高計算

上記の借り入れ財源は(経常利益 - 法人税等)+減価償却費 で計算されます。
計算すると (2,800 - 2,800×40%)+ 900 = 2,580 となります。
仮に借入返済が3,000 だとすると3,000 - 2,580 = △420
つまり420資金不足することになります。あといくら売上があればいいのでしょうか?
この不足する420は税引後利益で払わなければなりませんから、税引前に引き直すと
⇒420 ÷ (1 ? 法人税等の税率40% )=700 となります。
つまり経常利益があと700増えれば借入返済財源が生まれるわけです。

では、700の経常利益増加のための必要売上高はいくらでしょう。
必要利益を上記2の計算式に当てはめると
700 ÷ 51% = 1,373 となります。現在の売上高が30,000ですから、
必要売上高は30,000 + 1,373 = 31,373 ということです。

後継者とし40歳までに学ぶべきこと より

誠に勝手ながら12月30日(火)~1月4日(日)までを年末年始の休みとさせていただきます。

大和田会計ニュース 第107号

発行日:平成26年10月6日

地方法人税の創設

消費税は4月から8%に上がりましたが、8%中の1.7%は地方消費税になります。
さらに10%に増税された時点では、2.2%が地方消費税です。
 増税により、人口が多く、消費が活発な大都市圏と人口が少ない地方圏では、消費税の税収の格差がますます広がることになります。
 この地域間の税収格差の縮小のため、法人住民税(地方税)の一部を地方交付税の原資とする「地方法人税(国税)」が創設されました。
 イメージ図は下記のとおりです。

地方法人税の創設

この改正は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 適用される地方法人税の税率は4.4%となります。全体の配分を変えるだけなので、下記の表のとおり、合計の税率は変わりありません。
 ただし、国税・地方税とも申告書が大きく変わりますので、注意が必要です。

平成26年9月30日以前に開始する事業年度
標準税率 制限税率
都道府県民税法人税割 5.0% 6.0%
市区町村民税法人税割 12.3% 14.7%
地方法人税 0% 0%
合計税率 17.3% 20.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
標準税率 制限税率
都道府県民税法人税割 3.2% 4.2%
市区町村民税法人税割 9.7% 12.1%
地方法人税 4.4% 4.4%
合計税率 17.3% 20.7%

(文責 税理士 大和田利明)

産前産後休業期間中の社会保険料免除について

従来、被保険者が育児休業法に規定された育児休業等(3歳に満たない子を養育するための休業)を取得すると、その期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除が認められていましたが、今回の法改正で、平成26年4月1日より産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)も免除されることになりました。

【 概要 】

平成26年4月1日より産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

産前産後休業期間中の社会保険料免除について

【 対象者 】

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月以降分の保険料)が対象となります。

【 保険料免除期間 】

産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

【 手続時期・場所及び提出方法 】

被保険者から申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

留意事項等もありますので、詳しくは日本年金機構へお問合せ下さい。

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