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大和田会計ニュース 第124号

決算対策と短期前払費用について

決算事前対策の1つに、「地代家賃や保険料の1年分前払い」で費用を増やす方法があります。初年度は、一気に年額を費用化できるので、節税効果があります。
内容について注意点をお伝えします。

1.前払費用として支払時に損金算入が認められる要件
①一定の契約に基づき、継続的に等質・等量の役務の提供を受けるもの
②役務の提供の対価であること
③翌期以降に時の経過に応じて費用化されるもの
➃当期中に、現実にその対価を支払っていること

2.前払費用に該当する費用・該当しない費用

前払費用に該当する費用

前払費用に該当しない費用

①  土地建物の賃貸料 イ.前払給与、前払顧問料
②  手形割引料・借入金利子 ロ.翌期CM料などの前払い
③  保険料 ハ.物の購入や生産物の対価の前渡
④  繰延資産にならないロイヤリティー ニ.  繰延資産になるノーハウの頭金

3.前払費用に関する注意点

前払費用を認める理由が、「前払費用になる経過勘定の項目は、時の経過に応じて次期以降の費用にするので、本来は、貸借対照表に載せる」ところが、
「重要性に乏しいもの」は、経過勘定として貸借対照表に計上せずに、期間の損益として処理できることを根拠にしています。 ゆえに、
①明確な金額基準はないが、金額的に「重要性が乏しいもの」であること
②決算月以降の1年分を決算月に払うこと
例えば、2年分を前払いした場合では、1年を超えているので、決算月の1カ月分しか損金にできない。
③毎期継続して支払うこと。
法人の事情で、黒字だから短期前払費用にしたが、赤字になるから月払いに戻すなどは認めない。

4.営業上重要な費用ゆえに、認められていない短期前払費用

海運業者の借船料・船体保険料 自動車運送業の車体保険料
百貨店業者における店舗賃借料 金融業の支払利息割引料

 

(文責 税理士 大和田利明)

ロケット理論に学ぶ

ロケットが月に行けた理由の一つに「軌道修正が的確であったから」といわれています。
月に行く過程には様々な障害や予期せぬことが発生し、当初の計画通りに行くことはなかなかできません。コンピュータを駆使し、タイムリーに現在位置を確認するとともに「ズレ」を修正しながら目標に向かって突き進んでいく事が出来たからと言われています。
すなわち、経営計画達成のためには、
①「ズレ」がわかる仕組み
②「ズレ」を修正する仕組み
の二つの達成管理の仕組みが会社の中に確立される必要があるのです。
まず「ズレがわかる仕組み」とはどのようなものでしょうか?
単なる実績だけではなく、計画値と実績値が比較表示され、パーセンテージや差額によって「ズレ」が把握できるような予実管理の仕組みをいいます。
人は「ズレ」を認識したときに改善意識が働くのです。
なお、数値面だけではなく行動面に関しても、この「ズレ」がわかる仕組みを確立することが達成管理に欠かせないのです。
しかも、それは「タイムリー」にわかる必要があることです。

 

パターン① あんしんポスター画像

あんしん経営をサポートする会「ロケット理論に学ぶ」より抜粋

「ズレ」=「課題」として取り組むことで、目標達成に近づいていきます。逆に放っておいたり、時間が経てば「ズレ」が大きくなり、修正することが困難になって目標達成が難しくなります。そのためにも経営計画立案の際には明確なアクションプラン(行動計画)を作成することと、ズレを修正するための経営サイクル(Plan-Do-See)が重要だと思います。課題を解決するために計画を立て実践して検証することを繰り返すことが予実管理の重要な取り組みの一つです。

「MAS監査」とは、経営計画を軸とした経営サイクル(Plan-Do-See)の確立による「先見経営・先行管理」を実現させ、「目標達成ができる経営体質強化」を支援するための経営サポートです。

MAS監査の基本5業務
①    決算診断・分析
②    中期経営計画立案
③    単年度経営計画立案
④    経営計画発表会
⑤    予実管理

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大和田会計ニュース 第123号

書面添付制度と税務調査の省略

年に数回の税務調査の立ち合いをする度に、お客様の心理的な負担は大きいと感じます。脱税やごまかしをしていなくても、調査が受け身の立場で行われ、追い込まれた感での対応に終始するため、疲労感が強いようです。
この状況を改善するため、3年ほど前から弊社では「書面添付制度」をスタートさせました。現在では法人のお客様の3割程度の添付事績となり、調査省略のお客様も出てきて成果が感じられるようになりました。概要についてお知らせします。

「書面添付制度」とは、お客様には税理士の作成する申告書の品質保証書にあたるものと説明しています。具体的には
①お客様にどのような資料・帳簿類が備え付けられていて、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したか。
②今期大きく増減した科目の原因及び理由
③お客様からどのような税務に関する相談を受けて、回答したか。
④税理士の立場でお客様の申告書内容に、どのような所見を持っているかについて記載した書面を税理士が添付するものです。
この判断は、あくまで税理士自身が行うので、その責任は税理士にあります。
記載内容の品質保証を税理士が行うので、お客様からは見えずらいところもありますが、長い目で見ると双方にメリットが出てきます。

税理士側から見ると
①「税理士の責任範囲の明確化」つまり、提示を受けた資料等から判断を下したことを記載できること
②「事務所の業務水準の向上」書面添付の実践が、仕事の質の向上につながります。

お客様の立場でみると
①「適正な決算書から的確な経営状況分析ができる」正しい決算書が経営力の向上に結びつきます。
②「調査の省略又は効率化」ここが、最もお客様のメリットが大きい箇所です。
書面添付をすると、調査対象となる前に、税理士に記載内容についての意見を求められます。これを「意見聴取」と言います。この意見聴取で疑問点が解決できると、調査省略となります。意見聴取後の調査省略割合は約50%です。残りが調査に移行しますが、調査テーマが明らかですので、お客様の負担も軽減されます。

「意見聴取」を受けた印象でいうと、普段の税務調査で指摘されがちな箇所をしっかり説明し、理解が得られると調査省略になる確率が高いと感じます。
弊社の書面添付制度の継続・推進に是非、協力をお願いいたします。

(文責 税理士 大和田利明)

ストラック図表とは? ストラック図表で会社診断法とは?

①ストラック図とは
 変動損益計算書を図式化したもので、この方が変動損益計算書よりも視覚的に把握できて理解しやすいものです。これを作成することにより問題点が絞られ、ひと目で改善箇所がわかるようになります。
②まず下記のストラック図について解説をします。
 ストラック図表では、売上高を変動費と限界利益に2分します。限界利益はさらに固定費と経常利益に2分します。固定費をより細かくみるときは「人件費など」「一般経費など」「金利など」「戦略費など」に区分します。
この図表をみると、売上高から変動費を引いたものが限界利益であることがすぐにわかります。限界利益の中で固定費が占める比率が大きいほど経常利益が圧迫されていくことも、理解できることでしょう。

ストラック1

③ストラック図表で会社の診断を
 ストラック図表を描いてみると、下記の表のようにいくつかのパターンに分けられます。
理想的パターン
限界利益が固定費を上回っている状態。会社は黒字である。
微妙なパターン
限界利益が固定費と同じ状態。会社はストラック図表上、利益がゼロであり。黒字でも赤字でもない状態です。
要注意のパターン
限界利益が固定費を下回っている状態。利益が固定費を賄いきれず、会社は赤字の状態。

ストラック3

★売上高に占める変動費の比率が大きくなると限界利益が小さくなり、損益分岐点を下方向に押し下げます。変動費が多い理由としては調達原価の上昇などがあります。
★変動費と固定費が両方とも多くて赤字になったら、何のために事業をやっているのかわかりません。新設法人で初期投資がかかるなど一時的な要因で解決のめどがたつのならともかく、そうでなければ、会社を続けるかどうかも再考したほうがいいような状態になっています。
★黒字の場合は、変動費、あるいは固定費が多くても、問題は表面にでてこないものです。しかし、費用がかかっている部分の原因を探り、見直しによりさらなる改善を図ります。
★赤字会社の場合はストラック図表を描いてみることで何に問題があるかがみえてきます。変動費が多ければ仕入か外注費の見直し、固定費が多ければ経費の見直しを始めてみましょう。

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大和田会計ニュース 第122号

生命保険の課税関係について

相続税申告に「生命保険」は、つきものです。もっとも、税負担からみると掛け方の工夫をした方が良いケースもありましたので、概要をお伝えします。

1. 保険契約の被保険者死亡時の課税関係

契約者(保険料負担)

被保険者

死亡保険金受取人

課税関係

パターン1

A(例:夫)

B(例:妻)

A(例:夫)

所得税(一時所得)

パターン2

(保険金を年金で受取る)

A(例:夫)

B(例:妻)

A(例:夫)

所得税(雑所得)

パターン3

A(例:夫)

A(例:夫)

B(例:妻)

相続税

パターン4

A(例:夫)

B(例:妻)

C(例:子)

贈与税

2.保険金の掛け方を工夫した方が良いケース

上記のパターン3のように、夫が亡くなると相続税の対象となり、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)を使えます。但し、パターン1で契約者の夫が亡くなった場合では、まだ被保険者の保険事故は起こっていないので、生命保険契約の権利として返戻金相当額が相続税の対象となり、生命保険の非課税枠は使えません。
夫自身の非課税枠を満たすことなく、妻を被保険者にする多額の一時払い終身保険に加入していたケースで、夫が亡くなった場合では、相続税の課税が発生しました。まずは、夫自身の生命保険の非課税枠を有効活用すべきです。

3.実際の掛金負担者が異なっていて贈与税の負担が出たケース
 パターン3で契約者・被保険者が妻、死亡保険金受取人が子の場合でした。妻が亡くなり、そのまま、相続税の対象として扱い、非課税枠も使って相続税がかからない判断をしていました。
ところが、聞き取りの結果、収入のない妻は保険料の負担をしておらず、夫が代わりに保険料の負担をし、夫も確定申告でこの契約の生命保険料控除をしていました。実態としてパターン4にあてはまり、贈与税の課税が発生しました。
この場合では、保険料負担分を都度、夫から妻へ贈与していた扱いにできるように、保険料の引落口座を妻にし、ここに夫が毎回、保険料相当額を振込み、夫は生命保険料控除を使わない工夫が必要でした。
平成30年からは、以下のように生命保険会社の法定調書の提出範囲が拡大され、贈与の事実が把握されることにもなりますので、ご注意ください。
① 死亡による契約者変更の場合、変更情報と解約返戻金相当額を記載した法定調書
② ①以外の契約者変更の場合、保険金の支払時の契約者の払込保険料を記載した法定調書

(文責 税理士 大和田利明)

時間外労働の上限規制 ~働き方改革実行計画~

政府は、長時間労働削減に向けて、時間外労働に上限規制を設ける政府案を働き方改革実現会議に示しました。現行の労働基準法は、36協定を締結することで、協定で定めた時間まで時間外労働させることを認めていますが、協定による時間外労働の上限時間は、厚生労働大臣告示(時間外労働の限度に関する基準)で月45時間以内、かつ年360時間以内などと定められており、違反した場合でも罰則はなく、法的強制力もありません。また、臨時的に上限を超えて時間外労働させる特別な事情がある場合は、特別条項付きの36協定を結んでいれば、年6回以内に限り上限なく時間外労働させることも可能になっています。

そこで導入することになったのが、罰則付きの時間外労働の上限規制で、実質的に青天井で時間外労働をさせることが可能な労働基準法を改正することが目的です。罰則対象となる時間外労働の限度は「月45時間・年360時間」。臨時的な特別の事情で労使が合意すれば、特例として「年720時間(月平均60時間)」まで認められ、繁忙期には年720時間以内とすることを前提に、上回ることのできない上限を2~6ヶ月の平均で休日労働を含めて「80時間以内」、単月なら休日労働を含めて「100時間未満」などを満たさなければならないとしました。

この改正により、これまで無制限だった時間外労働に一定の限度が設けられることになりました。しかし、月の時間外労働が100時間を超えると、脳・心臓疾患などによって過労死のリスクが高まり、80時間を超えると疾患との関係性が強まるとされています。そのため、「月100時間未満」では甘いという声もあり、また、明確な数字が示されたことで、反対に「月100時間までは働かせていい」と誤ったメッセージになることも懸念されているのも事実です。

少子化による労働力人口減少、過重労働に対する世間の厳しい目、そして法令の厳格化など、様々な要因から、長時間労働に依存した企業経営は過去のものになりつつあります。まずは「働く」ということの考え方を変革しなければいけないのかもしれません。

 

H29.4 宮嵜

 

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大和田会計ニュース 第121号

平成29年度税制改正の法人課税のポイント

1.「所得拡大促進税制の見直し」
中小企業の賃上げを後押しするため、所得拡大促進税制の支援措置が強化されます。中小企業に関しては、現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%税額控除)に加えて、2%以上賃上げした企業は前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けることができるようになります。対象は平成29年度からで、これは賃上げによる社会保険料の負担を上回る控除率になります。

図4

2.「中小企業経営強化税制へ拡充」 

対 象 青色申告書を提出する中小企業等
適用時期 平成29年4月1日~31年3月31日までに取得
要 件 ①中小企業者等経営強化法の経営力向上計画の認定②生産性が旧モデル比平均1%以上改善する設備
対象設備 ●機械装置(160万円以上)●測定工具及び検査工具(30万円以上)●器具・備品(30万円以上)(試験・測定機器、冷凍陳列棚など)●建物附属設備(60万円以上)(ボイラー、LED照明、空調など)●ソフトウエア(70万円以上)
確認者 工業会等
税制措置 即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下は10%)

(文責 税理士 大和田利明)

 医療費控除の特例(いわゆるセルフメディケーション税制)

平成29年1月1日からの医療費について新しい医療費控除の規定が適用されています。
実際に、平成29年分の確定申告を行うのは平成30年以降となりますが、医療費の領収書を保管するのは平成29年1月1日からになりますので、ここでは簡単に通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の内容を確認してみましょう。

■今までの通常の医療費控除
居住者(以下Aさん)が、Aさん自身又はAさんと生計を一にする親族の医療費を支払った場合において、次の(1)の金額が(2)の金額を超えるときは、その超える部分の金額(200万円を限度)をAさんの所得から所得控除します。
(1)医療費の金額(保険金等により補填部分の金額を除く)
(2)10万円と所得控除前の所得の5%のいずれか少ない金額(所得が200万円以上の人は10万円です)

例えば、医療費20万円と保険金5万円、所得合計が200万円の場合
(20万円-5万円)-10万円=50,000円が所得控除の対象になる計算です。

■医療費控除の特例(いわゆるセルフメディケーション税制)
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行うAさんが、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、Aさん又はAさんと生計を一にする親族の一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合において、次の(1)の金額が(2)の金額を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円限度)をAさんの所得から所得控除します。ただし、通常の医療費控除と選択適用です。
(1)スイッチOTC医薬品購入額の合計額(保険金等により補填部分の金額を除く)
(2)12,000円

例えば、対象医薬品を10万円購入すると、10万円-12,000円=88,000円が所得控除になります。対象医薬品10万円以上の購入は限度額に達します。
特例を使う場合には、健康保持等の取組を行っていることを示すために、「特定健康診査、予防接種、定期健康診査、がん検診」を受けていることが必要です。この場合、例えば、インフルエンザ予防接種の領収書等市長村のがん検診や定期健診の結果通知表等の添付・提示が必要とされています。任意(全額自己負担)の人間ドック等は取組の対象になりません。OTC医薬品のレシートには、★マーク等で記載されているか又は対象商品の証明が必要との事です。
こちらを選択する場合は、取組の証明も必要になるので覚えておきましょう。

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大和田会計ニュース 第120号

扶養控除申告書のマイナンバー記載省略について

師走に入り、年末調整の準備を進める時期となりました。昨年末は、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が義務化されず、実質、今年が記載の最初となります。『マイナンバー記載書類は管理・保存に神経を使うので、出来れば毎年は預かりたくない。』
この対応について、認められた方法が情報誌に掲載されていましたので、参照ください。
前提として平成28年扶養控除等申告書のマイナンバーの記載はなしとします。

パターン1;29年扶養控除申告書(記載有り)を原本として保存する

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このパターン1では、扶養控除等申告書原本に提出年月を記載して、備え付けの帳簿にします。また、申告書の写し(コピー)に提出年月を記載して、保存する方法も認められています。

パターン2;別に個人情報ファイルを作成し、29年申告書(記載なし)を帳簿とする

ニュース 120

パターン2では、「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載で個人情報ファイルとの紐付けして、記載を省略します。

(文責 税理士 大和田利明)

 

中小企業向け 固定資産税の軽減特例

中小企業者が新たに取得した機械装置の固定資産税を3年間半額にするという制度です。
設備導入により生産性が一定以上高くなる、さらに、生産性向上を織り込んだ3~5年の中期的な経営計画を策定することなどを要件に税負担の軽減が認められます。この制度は、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制との重複適用も可能です。赤字企業でも恩恵を受けられる点もポイントの一つです。

 

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「中小企業庁公表資料より一部抜粋 www.soumu.go.jp/main_content/000447220.pdf

適用する場合には、購入する設備が生産性を向上させるものであるかを保証するものとして、業種ごとに定められた工業会の証明書が必要です。さらに、生産性を高める取り組みとして、設備投資や人材育成、経営手法の改善などを盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国の認定を受ける必要もあります。
具体的な手続き方法については、中小企業庁のホームページにも記載がありますが、何かご不明な点等ございましたら担当者へご確認ください。

※ 誠に勝手ながら、12月30日(金)~1月3日(火)までを年末年始の休業とさせて頂きます。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

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大和田会計ニュース 第119号

 

「相続税の申告案内」について

これまでも、相続税の申告が見込まれる者に対して「相続税の申告案内」が送付されてきましたが、一部変更がされていますので、お知らせします。

Q1.「相続税の申告案内」の対象者はどのように選ばれるのでしょうか。
被相続人(亡くなった方)の過去の所得税の申告事績、保有見込財産の価額等から、対象者が選ばれています。過去の事例では、福島県内の特殊事情である、東電の賠償金の支払状況も考慮されている印象を受けます。
平成25・26年の福島県の相続税の課税割合は約2%(50人に1人の割合)ですので、相続税の改正で対象者が増えたとしても、亡くなった方の3~4%に送付されるものと考えられます。

Q2.「相続税の申告案内」対象者への送付書類はどのようなものですか。
送付書類は ①「相続税の申告等についてのご案内」  ②相続税についてのお尋ね(相続人や保有財産を記載し、相続税の申告の可否を判定するチェック表)③相続税のあらまし  ④相続税の申告のためのチェックシート  ⑤事前予約チラシ  ⑥相続税申告書マイナンバー記載チラシ  となります。
これまでは、「相続税の申告書」用紙や「相続税の申告のしかた」の冊子が、送付されてきましたが、これは取りやめられています。相続税の改正に伴って納税義務者が増えてきている為です。申告書の用紙は国税庁のHPから取得できます。

Q3. 書類はいつ送付されて来るのですか。
相続税の申告期限の4か月前を目途に送付されています。
例えば、相続開始日が1月20日なら、申告期限は10か月後の11月21日となります。この4ヶ月前の7月に案内が届くことになります。

Q4. 書類が届かなければ、申告書の提出義務はないのですか。
申告案内対象事案の抽出基準は明らかではなく、案内の有無で申告義務の有無が判定されている訳ではありません。書類が届いた場合は、当局が申告義務があると判断していると考えられます。また、届かない場合でも基礎控除額を超えて申告義務がある場合が想定されます。ご心配の際は、ご相談ください。

Q5.「相続税についてのお尋ね」は提出義務がありますか。
お尋ねの書類は、納税者の協力のもとに行なわれる「行政指導」によるもので、提出の義務はありません。ただし、当局では、相続税の課税が生じるものと考えて送付していますので、そもそも提出がないと、課税の有無の判定ができないことになります。ゆえに、提出しなければ、再度の提出依頼が来るものと想定されます。

(文責 税理士 大和田利明)

配偶者の給与収入と納税関係について

今頃から年末までの時期に、必ずと言っていいほどパート収入に関する税負担の問い合わせが増えます。

◇配偶者控除(配偶者特別控除)と所得税・住民税の税負担を福島市の場合で見てみると、

会計ニュース 119号 図1

 

〇夫の立場から見ると、妻の給料が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となり影 響ありません。103万円超~141万円未満の範囲は、配偶者特別控除の対象となって段階的に控除額が減っていきます。141万円超は控除がありません。
〇妻の立場からでは、給与等が96.5万円超で住民税が課税され、103万円超で所得税も課税されます。尚、130万円以上になると勤務先の社会保険か居住先の国民健康保険・国民年金に加入し、保険料の負担が出てきます。(※特定適用事業所は106万円以上)

◇世帯の手取り金額で比較すると社会保険料の負担時に一時的に手取りが減少しています。

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※『106万円を超えると社会保険料発生』とは、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、以下の5項目をすべて満たすとパートタイマーでも社会保険に加入することになる為です。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

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相続・事業承継セミナー開催について

弊社恒例の秋の催しとして、相続・事業承継セミナーを開催します。
昨今の相続税法改正により、相続・事業承継に関するご相談が増えて参りました。
今回は「相続税のキホンと事業承継のツボ」と題しまして、個人の相続に関する基本的な
ところから、法人の事業承継についてまで2部構成でお話します。

セミナーは、どなたでもご参加いただけます。
ご興味を持たれた方や、ご心配事がある方はぜひお越しください。
尚、料金は
弊社とご契約いただいているお客様又はご紹介のお客様:無料
弊社とご契約でないお客様:1,000円
となっております。

お申し込みは電話かFAXでお願い致します。
詳しいご案内はこちらから

大和田会計ニュース 第118号

自社株の分散で考慮すべき株主の権利

昭和の時代の株式会社は、7人以上の発起人で設立されていたので、歴史ある会社ほど名義株が残っている可能性があります。

名義株主でも、ひとたび相続が発生すると相続人が株主として増えていき、様々なトラブルの原因となりがちです。

ここでは、会社の支配権の確保と少数株主の権利をまとめてみました。

将来の揉め事を防ぐため、現在の株主構成を確認いただくと共に、後継者への集約を念頭に、自社株の買取や贈与の検討を始めることをお勧めします。

「非公開会社」(一般的な中小企業)の持株比率と株主権利

株 主 の 権 利

持 株 要 件

持分会社への組織変更

議決権の100%

特別決議ができる

●定款変更

●監査役の解任

●重要な事業譲渡・合併・分割・解散の決定

議決権の2/3以上

普通決議ができる

●取締役の選任・解任

●役員報酬の決定

●剰余金の配当

●計算書類の承認

議決権の50%超

解散請求権

議決権の10%以上、又は発行済株式の10%以上

取締役・監査役の解任請求権

会計帳簿の閲覧・謄写請求権

議決権の3%以上、又は発行済株式の3%以上

株主総会招集請求権

議決権の3%以上

株主提案権(取締役会設置会社)

議決権の1%以上、又は議決権300個以上

単独の株主権利

●株主提案権(取締役会非設置会社)

●株主代表訴訟提起権

●書類等の閲覧・謄写請求権

 (定款・株主名簿・計算書類等・株主総会議事録・取締役会議事録)

1株以上

(文責 税理士 大和田利明)

ローカルベンチマークをご存知ですか

ローカルベンチマークとは

経済産業省が作成した「簡易企業診断表」のようなものです。

この表を活用して企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を深め、お互いに課題を認識し、お互いが改善のための行動につなげていくための「きっかけ」または「たたき台」として活用されるものです。

 

〇企業側の活用法

自らの経営を振り返り、経営判断の参考とし、経営力を高め、金融機関等の関係者と対話するための手段となり得るものです。また普段から対話のために何を確認・準備しておくべきなのかなどについて日頃から考えるきっかけとなります。

 

〇金融機関及び支援機関の活用法

自らの意識や行動を振り返り、企業や他の支援機関等と企業の事業性や課題について対話する際の参考とし、企業との対話力を含む能力を高めるものです。

 

ローカルベンチマークで分析されるものは

「財務情報」と「非財務情報」に分かれ、前者は「売り上げ増加率」などの数値に関係することと、後者は「経営者のビジョン」などの数値にしにくい定性的なものに分かれています。

 

〇財務情報の具体的内容

1<売上持続性> 売上増加率(=(売上高/前年度売上高)-1)

2<収 益 性> 営業利益率(=営業利益/売上高)

3<生 産 性> 労働生産性(=営業利益/従業員数)

4<健 全 性> EBITDA有利子負債倍率(=(借入金-現預金)/(営業利益+減価償却費)

5<効 率 性> 営業運転資本回転期間 (=(売上債権+棚卸資産-買入債務)/月商)

6<安 全 性> 自己資本比率(=純資産/総資産)

 

〇非財務情報の具体的内容

1経営者への着目 (具体的例 経営者の思い・経営者の再生に関する意識・スタンス後継者の有無・事業の方向性・ビジョン・経

営者の手腕など)

 

2事業への着目  (事業の商流・製品・サービス内容・市場規模など)

 

3企業を取り巻く環境・関係者への着目 (顧客のリピート率・従業員の給与、取引金融機関数とその推移など)

 

4内部管理体制への着目 (同族企業か否か・人材育成の方法・社内会議の有無・経営目標の有無と共有状況・組織体制等など)

 

 

*尚数値の計算法及びフォームは当社所長及び担当者へ確認ください。

(当社は認定支援機関も受けている事業者です。)

PDFはこちらから

 

★ 誠に勝手ながら8月11日(木)~8月14日(日)までを夏期休業とさせて頂きます。

 

大和田会計ニュース 第117号

消費税増税再延長とその影響について

平成29年4月からの消費税率10%への引き上げが、平成31年10月に2年半延期されます。参議院選挙を経て、法律の改正をして正式に決まる予定です。
飲食料品の税率を8%に据え置く、軽減税率の導入も延期見込みです。
ただし、これら以外にも税率アップを前提にしていた税制や補助金があるため、その影響について、お知らせします。

1.複数税率対応のレジ導入の補助金制度は継続の公表
中小企業庁は、軽減税率に対応した新たなレジシステムの導入に対して補助金の交付をしています。この補助金制度(レジ1台当たり20万円で、1事業者当たりの上限額は200万円)は、軽減税率制度は延長されたが、今後も継続していくことが、中小企業庁のHPで公表されています。

2.自動車取得税の廃止(平成29年4月)が延長される公算
自動車取得税の廃止は、税制改正大綱に盛り込まれていました。但し、前回の消費税率の引上げ延長時にも、廃止が延期されていたことから、今回の再延長でも、同じ扱いになる公算が大きく、取得税は廃止されない模様。取得税の廃止と同時に導入される予定の「環境性能割」税の導入も延期されるものと見込まれます。

3.「住宅所得等資金贈与の非課税制度」への影響
現行の直系尊属(父母や祖父母)からの住宅取得等の金銭贈与については、下記の非課税枠がありますが、29年4月からの税率アップを前提としているので、この優遇措置が見直しされ、対象時期が先に延ばされるものと見込まれます。

住宅取得時の契約締結期間 消費税率10%である場合 左記以外である場合
良質な住宅 左記以外住宅 良質な住宅 左記以外住宅
H28.1~H28.9 1,200万円 700万円
H28.10~H29.9 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
H29.10~H30.9 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
H30.10~H31.6 1,200万円 700万円 800万円 300万円

4.すまい給付金制度への影響
すまい給付金制度は、平成31年6月までに引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されています。消費税率8%適用時には最大30万円の給付金が、10%適用時には最大50万円まで引き上げられることになっていましたが、これも給付額の据置等の影響が予想されます。

(文責 税理士 大和田利明)

『男性社員でも育休が取れるようにしたい!』
新設 出生時両立支援助成金について

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合に支給されます。
【 対象となる労働者 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者

【 主な支給要件 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
● 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
● 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
● 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
● 一般事業主行動計画を策定し労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

【 支給額 】
● 中小企業  取組および育休1人目 : 60万円   2人目以降 : 15万円
● 大企業     取組および育休1人目 : 30万円   2人目以降 : 15万円

【 注意事項 】
● 支給対象となるのは、1年度につき1人までです

※ 詳細については厚生労働省のHPをご覧ください

この制度は、仕事と育児の両立を望む男性を後押ししようと新設された制度です。厚生労働省の調べでは、約30%の男性が育休を取得したいと答えている一方で、実際の取得率は2.3%(平成26年度)に止まっているのが現状です。男性が育休を取得しやすい環境を整えることで、出産後の女性の就業継続や少子化対策につなげる狙いがあります。
出生率向上を掲げている政府は少子化対策の一環として、平成32年度までに男性の育休取得率13%を目標としています。育休を取りたくても取得できない、人間関係の複雑さから育休取得を断念する男性労働者も多数いるため、企業内において「育休促進ツール」の策定は急務です。
この出生時両立支援助成金制度が新設されたことをきっかけに、育児休業制度や少子化対策について前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

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大和田会計ニュース 第116号

「企業経営の王道」とは

先日、お客様の会社設立50周年式典にお招き頂きました。
会社の歴史をひもとく前社長の講演の中で、最も印象に残った言葉が「これまで努めてきた五方よしをさらに継続していきたい。」でした。
永く続く企業には、好不況に左右されない強固な理念があると教えられました。

さて、五方よしですが、かつての近江商人の三方よし「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」に、最初に「社員とその家族よし」を、最後に「株主や出資者、関係機関よし」を加えたものとなります。
さらに大切にする順番も、「社員とその家族」から、「仕入先の社員とその家族」「お客様」「地域社会や地域住民」「株主や関係機関」と身近なところから拡げていきます。

では、五方よしを実践する企業の特徴をまとめてみると

1.正直で信用第一に努める事
正直は、積み重ねの賜物で、商売に最も必要な信用のベースとなります。
2.倹約する事
「ケチ」ではなく、始末をすること。謙虚さが、感謝に結び付き、自然と身を慎むようになります。
3.陰徳を積む事
人知れず陰になり、知られないところでも人のためになる事を成す。利他の心が、その本質となります。
4.中庸に努める事
極端な生き方をしないで、穏当に対応すること。片寄らず中正なことが大切で妬みや嫉みから逃れる事ができます。
5.遠慮近憂である事
先のことをしっかりと考えて行動する事で、突然に切迫した心配事がおこるのを防ぐ。将来のことまで見通す先見性が必要とされます。
6.地域社会と共存共栄する事
自社の利益の追求だけでは、地域社会の一員として認められません。必要とされる存在になると、永続する基盤が整います。
7.革新と人材育成に努める事
同じことの繰り返しだけでは永続企業になれません。また、人材育成ができない企業は、新陳代謝が計られずに倒産予備軍になります。

(文責 税理士 大和田利明)

平成28年度税制改正(個人所得課税より)

Ⅰ 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
(1)概要
個人が所有する居住用家屋について一定の三世代同居改修工事をして居住の用の供した場合、①5年間の年末ローン残高2%(250万円まで)の所得税の特別控除、又は②その工事費用(250万円まで)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
いずれも平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその家屋を居住の用に供した場合に適用できます。
(2)主な要件
下記の条件を満たす三世代同居改修工事であること。
① キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事
② ①のいずれか2つ以上が複数となるもの
③ 工事費用が50万円以上

Ⅱ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
(1)概要
被相続人が亡くなる直前までに被相続人が一人で住んでいた家屋(以下「被相続人居住用家屋」という。)やその敷地にある土地を相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。
(2)主な要件
① 被相続人居住用家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)で相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
② 相続から譲渡時までの間に、居住・貸付・事業の用に使われていないこと。
③ 譲渡時において地震に対する安全性に係る規定等に適合すること。
④ 譲渡額が1億円を超えないこと。
(注1) 被相続人居住用家屋の除却後の土地の譲渡についても適用できます。
(注2) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)と
選択適用となります。

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