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大和田会計ニュース 第154号

インボイス制度の対応:その1(課税事業者の場合

インボイス制度の導入が、令和5年10月に迫ってきました。弊社では、課税事業者のお客様への対応として、現在「適格請求書発行事業者」の登録を順次進めております。
以下、課税事業者側でインボイス制度開始にあたり、やらねばならない事を一覧にしました。内容と時期を確認ください。

1. 会社側の内部で対応すべき事

やらねばならない事項

対応と留意点

対応期限(目安)

1.適格請求書発行事業者への登録 弊社のお客様へは、登録の可否の説明後、10月末まで登録完了 令和5年3月末までだが、速やかに登録する。
2.得意先への案内 交付された登録番号を案内する。 通知書を受けとったら速やかに番号の案内を送付する。
3.インボイス制度の書類の様式の確認と販売管理システムのバージョンアップ 納品書や請求書の記載事項を確認。得意先の要請も考慮(指定伝票の場合) システムのベンダーや印刷会社と導入開始前まで。試用期間も考慮する。
4.自計化の場合、経理や仕入管理システムの見直し 課税事業者・免税事業者の区分対応システムの導入。 システムのベンダーと導入開始前まで。試用期間も考慮

 

2.仕入先と対応すべき事

やらねばならない事項

対応と留意点

対応期限(目安)

1.仕入先が課税事業者かの確認とリストアップ 継続した取引先に自社の登録番号を通知の際に、アンケートを渡して確認する。 令和5年3月末まで。
2.スポットの取引先(士業、コンサル、大家)の確認 取引先の洗い出しと課税事業者かの確認をする。 令和5年3月末まで。
3.仕入先が免税事業者の場合、登録業者への勧奨 課税事業者の選択と登録を登録期限まで説得する。 登録済後に、登録番号の通知を受領。令和5年3月末迄
4.免税事業者がある場合の会社側の対応の検討 説得の継続か、消費税分の値引きか、代替先の開拓か検討 令和5年9月までには、個別の対応方針を決定しておく。

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

2022年改正  育児・介護休業法

2022年4月1日から『育児・介護休業法』の改正がされていることをご存知でしょうか?
育児・介護休業法』とは、育児や介護をしながら働く労働者が職業生活と家庭生活を両立できるように支援するための法律です。『育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること』『育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること』を目的としています。
ここでは育児休業の改正ポイントと施行スケジュールについてご説明いたします。

施行タイミング

内    容

2022年4月1日~ ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和

2022年10月1日~ ・育児休業の分割取得

・出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

2023年4月1日~ ・育児休業取得状況の公表の義務付け

 

1.2022年4月施行  育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化
 育児休業を取得しやすくするには、まず従業員の雇用環境を改善し整えることが肝心です。育児休業及び産後パパ育休に関する研修の実施や相談窓口を設けておきましょう。他にも育児休業の事例に関する情報も集めておくと相談された際に役に立つかもしれません。

2.2022年4月施行  育児休業の周知・取得意向の確認を義務化
 従業員本人もしくは配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に対し、育児休業制度の周知と休業に関する取得意向の確認を個別に行うことが義務となりました。

3.2022年4月施行  有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和
 これまでの育児・介護休業の取得は、無期雇用で継続して雇用された期間が1年以上かつ子が1歳6ヶ月になるまでの間に契約満了になっていないことが条件でした。施行後は、1年以上継続雇用のパートやアルバイトといった有期雇用の従業員も育児・介護休業の取得対象になりました。

4.2022年10月施行  産後パパ育休(出生時育児休業)を創設
 産後パパ育休とは、子どもが誕生した8週間以内に4週間まで取得できる育休です。取得する時期は自分で選べ、事前に取得申請するのが基本であり、遅くとも取得希望する2週間前に各企業担当者に連絡する流れとなっています。 改正前は、子の出生日から8週間以内であれば取得日数に制限を設けない「パパ休暇」として運用していましたが、改正後は「産後パパ育休」として運用されます。

5.2022年10月施行  育児休業の分割取得が可能
 改正前の育児休業は1回でまとめて取得するのが基本であり、分割取得が出来ませんでした。改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割(2回)で取得できるようになります。仕事の繁忙期と閑散期、配偶者の育休復帰などを考えながら育児休業を取得できるようになります。

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大和田会計ニュース 第153号

相続税の申告の実績について

平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられてから、相続税の申告割合が、それまでの2%程度から徐々に増えて、仙台国税局の令和2年度実績では4.5%まで伸びています。亡くなった方の20名に一人の割合で申告が必要となります。
ここ数年の相続税の申告の概容を確認して、傾向と対策にお役立て下さい。

  • 東北全体で亡くなられる方は、令和元年・2年と約11~12万人で、その内、相続税申告書の提出をした方は約5千人、福島県では1,200人ほどになります。
    納付相続税額は、総額で550億円、被相続人1人当たり1,100万円程です。
    5千人の被相続人(亡くなられた方)に対して、その法定相続人の数は1万4千人ほどで、平均して3人弱の人数になります。
  • 相続財産の中身も10年前は、土地の割合が最大でしたが、令和2年では、預貯金が全体の38%で、次いで土地が30%、有価証券が11%と土地長者神話は崩れています。特に預貯金の割合は、この10年で10%近く伸びています。
  • 相続税の申告をした方の内、相続財産の課税価格の階級の分布としては、課税価格が1億円未満の階級(低階級)が全体の65%、1億円から5億円の階級(中階級)が33%、5億円超の階級(高階級)が2%となっています。
  • 気になる申告後の税務実地調査の実態としては、コロナ禍前の平均値では、簡易な接触の調査も含めて申告件数の約10%が調査対象になっています。
    調査を受けての非違割合(申告に誤りが有ったケース)は実地調査で8割超、簡易な接触調査で5割超と高い割合を示しています。
    また、申告漏れによる追徴税額の平均は、1件当たり600万円程になります。
  • 実地調査にかける調査日数は、低階級の事案で平均11日、中階級で13日、課税価格が多い高階級では22日で、財産の数も多く、複雑な案件の多い高階級では、調査が長期間にわたります。
    また、低階級の調査割合は1割にも満たないのに比べ、高階級の調査割合は5割を超えています。
  • 相続財産の中身も預貯金が中心となってきたので、どの階級の調査でも銀行口座の調査が行われています。実地調査では、被相続人の口座以外にも相続人の口座も調べられます。全体の8割超で銀行口座調査が行われていて、高階級になればさらに割合が高まります。

(文責 税理士 大和田利明)

個人の申告書等の閲覧等がe-Tax上で可能に

5月下旬より、自己情報のオンライン確認ができる「申告書等情報取得サービス」が利用出来るようになりました。
「申告書等情報取得サービス」とは、書面又はe-Taxにより提出した所得税の確定申告書等について、パソコン・スマートフォンからマイナンバーカードとe-Taxソフト(WEB版・SP版)を使って、PDFファイルを取得できる無料のサービスです。

【ステップ1】
パソコン又はスマートフォンからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成・送信します。
※書面又はe-Taxにより提出した所得税確定(修正)申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。
※閲覧申請データの作成・送信にはマイナンバーカードが必要です。
※代理人や相続人の方はご利用できません。

【ステップ2】
e-TaxのメッセージボックスにPDFファイルが格納された後、ダウンロードができます。
※メッセージボックスの確認にはマイナンバーカードが必要です。
※申請からPDFファイルの格納までには数日かかりますので、注意が必要です。
※PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージボックスへの格納から180日以内です。
●詳しい手順等については、国税庁HPをご確認下さい。

ご利用の際は、マイナンバーカードが必須となります。お持ちでない方カードを作るなら今がチャンスかも!?マイナポイントでお得に!ぜひこの機会に申請を!
➀マイナンバーカードを取得後、マイナポイントの申請、キャッシュレス決済でチャージor支払いで最大5,000ポイント付与
さらに・・・6月30日~(第一弾で5,000ポイントもらった方も対象)
②健康保険証の機能を追加登録で7,500ポイント付与
③公金受取口座の登録で7,500ポイント付与

  • 詳しくはHPでご確認下さい。

PDFはこちらから

大和田会計ニュース 第152号

「家族信託」の仕組み

高齢化社会の課題として「スムーズな財産の承継」の相談事例が増えてきました。これまでは、遺言書の作成をお勧めしてきました。さらに踏み込んで「家族信託」を検討されるケースも出始めています。内容を簡単に説明いたします。

家族信託とは「高齢者や障碍者の方の財産を管理し、その後の資産承継を円滑に実現できる新しい財産管理の仕組み」です。用語の理解も必要なので、まだ世の中にあまり浸透していません。
但し、超高齢化社会のもとで、老親の認知症リスクが高まると預金の管理や自宅の売却手続きが進まない事態も起こっています。
これを解決するには、家族間で「信託契約」を結び、財産の所有者である老親が「委託者」になり、親の代わりに動くことのできる子が、「受託者」として任された財産の管理や処分を行います。その際に、信託された財産から得られる利益を受け取る「受益者」を老親にしておくと、贈与税の課税はありません。

 

家族信託に必要な知識として
(1)家族間で「信託契約」を結ぶ必要があります。ゆえに、契約の目的や内容を理解できないと契約書が作成できません。老親の認知症が進むと手遅れになります。
(2)「受託者」になる子は信託された財産の管理や処分をする役割を果たします。財産の所有権も老親から子に移します。ただし、贈与税等の負担を避ける為、「受益者」を老親にします。税務上は、受益者が財産を有するとみなします。
(3)「信託財産」とは、管理や処分を託された財産です。代表的なものとして不動産があります。預金や自社株も信託財産にできます。
(4)家族信託には、費用が掛かります。家族信託契約書の作成費用や、公正証書作成の公証人の費用、不動産を信託する場合の登録免許税、信託登記の司法書士報酬などです。
(5)家族信託をサポートする専門職として、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などがあります。様々なニーズに応えるためには、各士業の連携も必要になります。

(文責 税理士 大和田利明)

 

消費税: インボイス ~免税事業者との取引~

令和5年10月1日からインボイス制度が実施されます。インボイス制度導入にあたって、免税事業者との取引条件が見直されることが予想されます。免税事業者に取引価格の交渉を依頼すること自体が独占禁止法上問題となるのか、財務省や公正取引委員会等の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で考え方が示されています。
<免税事業者への課税転換の要請に係る独禁法・下請法の考え方>
【問題にならない行為】
 発注側が、仕入先(免税事業者)に対して「課税事業者になるよう要請」する行為。
【問題になる恐れがある行為】
 発注側が、仕入先(免税事業者)に対して「課税事業者になるよう要請」し、かつ「課税事業者にならない場合、取引価格の引下げや取引を打ち切るなどと一方的に通告」する行為。
*免税事業者が課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様に問題になる恐れがあるようです。

→ 発注側が一方的に「今後は消費税相当額〇〇円を支払わない」「○○円でないと今後
取引はできない」と減額を強要する行為は問題となり得るということです。
免税事業者が、課税事業者となることができる(簡易課税制度も選択できる)ことを
理解したうえで引き続き免税事業者でいることを選択し、再交渉において双方納得の
上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法
上問題とはならないようです。

なお、インボイス制度導入後3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の仕入税額控除を認める経過措置があります。そのため、取引価格について、一度に消費税相当額を引き下げるのではなく、経過措置に沿って段階的に引下げを行うことが想定されます。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置

 

(文責 所属税理士 髙橋由里)

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大和田会計ニュース 第151号

「住宅関連の令和4年税制改正ポイント」

住宅産業は裾野が広く、景気に与える影響も大きいので、税制改正の目玉になります。
省エネによる脱炭素社会実現を住宅ローン減税で後押しする一方、格差社会の拡大防止の世論の高まりで、贈与税は見直しされています。確認ください。
1.所得税:住宅ローン減税の借入限度額と控除期間・所得要件

対象住宅 入居時期 借入限度額 控除率 控除期間
新築住宅 一般住宅 令和4年・5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6年・7年 2,000万円 10年
省エネ基準適合住宅 令和4年・5年 4,000万円 13年
令和6年・7年 3,000万円
ZEH水準省エネ住宅 令和4年・5年 4,500万円
令和6年・7年 3,500万円
認定住宅 令和4年・5年 5,000万円
令和6年・7年 4,500万円
中古住宅 一般住宅の取得、増改築 令和4年~7年 2,000万円 0.7% 10年
認定住宅等の取得 令和4年~7年 3,000万円

※所得要件が、令和4年から令和7年の入居では2,000万円に引き下げられました。
※ポイントは、1%から0.7%へ控除率を引き下げた一方、控除期間13年の継続です。

2.贈与税:直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
住宅取得資金の贈与税の非課税措置は、富裕層との格差を生むとの懸念から、非課税限度額が縮小された上で、適用期間が2年間延長されました。

改正ポイント 改正後 改正前
適用期間 令和4年1月~令和5年12月 令和2年4月~令和3年12月
非課税限度額 省エネ住宅では1,000万円

一般住宅では500万円と縮減

省エネ住宅では1,500万円

一般住宅では1,000万円

中古住宅の築年数要件 廃止により対象住宅が拡大 一般で20年・耐火で25年以内
受贈者年齢制限引下げ 令和4年4月より18歳以上へ 20歳以上

(文責 税理士 大和田利明)

 

ふるさと納税について確定申告の申告手続きが、令和3年分より簡素化されます

皆様は、ふるさと納税されていますか?年末近くになると、TVのワイドショーにて返礼品や、仕組みについて話題に上がることも恒例となりました。

かく言う私は、令和3年にようやく、ふるさと納税デビューをしました。
そのきっかけとなったのは、ある本を読んだところ、「日々のくらしをていねいに生きる」というようなことが書かれていたからです。ふるさと納税が、必ずしもていねいな生活に結びつくものではないのかもしれませんが、活用できるものは活用してみようと思った次第です。様々な返礼品のなかから、家族が喜んでくれそうなモノを探していると自分自身が嬉しくなりました。
そんな嬉しさが、ていねいな生活の一部かなと思いました。

さて、年明けから1ヶ月半が経過し、いよいよ所得税確定申告の時期となりました。
そこで、今回はふるさと納税の手続きの改正点についてお知らせします。
以下は国税庁のホームページより一部抜粋です。

1 制度の概要
ふるさと納税の寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に地方公共団体が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

2 特定事業者とは
国税庁長官が指定した者とされています。 (代表例では、ふるなびさとふるなど)

3 寄附金控除に関する証明書の発行方法
特定事業者(ふるなび等)は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。

4 寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法
寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

私は、令和3年はさとふるを利用して寄附しました。そこで試しに、つい最近ホームページから郵送での交付申請をしてみましたが、いたって簡単でした。その後については所員のトピックス等でお知らせ出来ればと思っております。

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大和田会計ニュース 第150号

「とうほう・みんなのスタジアム改修工事募金」税制上の優遇措置について

地元新聞で既報のとおり、あづま陸上競技場施設の改修工事募金がスタートしましたので、税制上の優遇措置をお伝えします。ぜひ、皆様の募金への協力をお願いいたします。

1.法人・団体で寄附をされた場合

Q1.法人で寄附をした場合のメリットは何ですか A1.今回の募金は、法人税法第37条第3項第1号により、「国等に対する寄附金」になります。単なる寄附金は収益獲得に関係ない一方的な贈与なので、必要経費になりませんが、今回は福島県の施設に対する寄附金ゆえに、全額損金算入になります。金額の上限もありません。
Q2.法人で寄附をした後、申告書で損金算入する手順を教えて下さい。 A2.寄附金を支出した際の会計処理の勘定科目は「寄附金」を使用ください。東邦銀行の募金指定口座への振込書と「福島市にサッカースタジアムをつくる会」から受領した寄附金の領収書により、法人税申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の記載をします。記載と書類の保存は絶対要件です。
Q3.今回の募金の募集期間はR3.12月からR4.3月までになっていますが、この期間以外に寄附できますか。 Q3.「国等に対する寄附金」に該当するための寄附の条件は、募集期間に寄附することです。領収日が損金算入時期に該当します。決算月が12月から2月までの法人では決算日までと、R4年3月末までの2会計期間にわたり損金算入できます。

決算月が3月から11月までの法人は、今回の募集期間の募金が進行年度での寄附金として損金算入できます。

2.個人で寄附された場合

Q1. 個人で寄附した場合のメリットを教えてください。 A1.今回の募金は「国等に対する寄附金」に該当して所得税が軽減されます。確定申告の手続きの中で、「寄附金控除」をします。寄附金控除額は一般に寄附金額から2,000円を差引した金額になります。
Q2.ふるさと納税との違いは何ですか。 A2.ふるさと納税では、寄附した金額が、控除上限額の範囲ならば翌年の住民税が下がります。一方、今回の「国等に対する寄附金」は所得税の軽減にはなりますが、住民税は低くなりません。

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

中小企業における所得拡大税制(令和4年税制改正大綱より)

12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」の中から特に気になった中小企業における所得拡大税制についてみていきたいと思います。
※尚、税制改正の素案となるものであり、100%確定ではありませんのでご了承ください。

 

所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

 

改正前

改正後

適用期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日までに開始する事業年度 令和4年4月1日~令和6年3月31日までに開始する事業年度
適用要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 変更なし
控除額計算 控除対象雇用者給与等支給増加額の15% 変更なし
上乗せ措置 ・雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加でしており、かつ次のいずれかを満たす場合に税額控除率10%加算

①教育訓練費の額が、前年度と比べて10%以上増加の場合

②経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

=最大25%の税額控除率

・雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加の場合の税額控除率15%加算

・教育訓練費の額が、前年度と比べて10%以上増加の場合の税額控除率10%加算

 

 

 

=最大40%の税額控除率

控除上限 控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限 変更なし

※所得拡大促進税制について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

※令和4年度税制改正大綱 令和3年12月10日
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

 

※誠に勝手ながら12月30日(木)~1月3日(月)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

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大和田会計ニュース 第149号

「先端設備導入の際の固定資産税の特例」について

認定支援機関と先端設備等導入計画を策定して、各市町村の認定を受けてから、新規設備を取得した場合、償却資産の特例措置として最初の3年間の固定資産税が最大ゼロになります。
耐用年数10年の1千万円の設備に対する固定資産税は、3年間合計で30万円程度です。

適用期間 令和5年3月31日までに、対象設備等を取得又は製作すること
認定対象者 中小企業者であること。業種毎の該当条件がある。(いずれかを満たす)

業種分類 資本金額 従業員数
製造業・建設業・運輸業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
先端設備導入計画の要件 ①計画期間は、認定から3~5年間

②労働生産性が直近の事業年度比で、年平均3%以上向上すること

③先端設備は、下記の減価償却資産に該当すること

④計画内容は、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けること

先端設備の対象設備
減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定器具・検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築
固定資産税減免までの手続きの順序 ①認定経営革新等支援機関と導入計画を策定し、事前確認を受ける

②工業会等から先端設備の証明書を取得する

③各市町村に計画認定申請をし、認定結果を受けとる

④新規設備取得をして、生産性向上の取り組みを行う

⑤償却資産税申告の際に、必要書類を添付し特例措置適用申請を行う

(文責 税理士 大和田利明)

 

年間100万円 貯蓄をするには給与はいくら必要ですか?

下記の表は西順一郎先生の「戦略会計STRACⅡ」を キャッシュフローコーチ協会代表理事
和仁達也先生が加筆引用して、お金の全体像を示した 「お金のブロックパズル🄬」です 。

ご自身の会社の数字と自身の生活費をいれてみましょう。会社に資金としてお金を残すには
いくら売上高が必要でしたか。また、年間100万円貯蓄するにはいくら給与が必要でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

この表のコツを知っていれば2割の知識で経営において8割OKとなる表です。

ご自身でやってみていかがでしたか。
ご自身で、できたならすばらしいです。今後、会社の目標設定や個人の目標設定の参考にしてください。
また、社員の方にもいくら給与を稼ぐには、いくら売上が必要なのかを伝えるツールとして使用して
頂ければ幸いです。

数字の入れ方が分からない・お金の流れを明確にしたい。会社の改善箇所を知りたいなどが、ありましたら、会計ニュース読者特典として1回のみ無料にて個別相談を当社キャッシュフローコーチが受付ます。(相談をして頂いた方には和仁達也先生の著書 「超脱★ドンブリ経営のすすめ」をプレゼントします)

また、この表を社員に説明したい、説明をしたいがうまくできないので、セミナーをしてほしいなどの 要望がありましたらご相談ください。

PDFはこちらから

大和田会計ニュース 第148号

「人材確保等促進税制」について

新卒・中途採用による外部人材の確保や教育訓練により人材育成を行う企業を支援する税制です。もちろん、「所得拡大促進税制」も令和5年3月末まで併存しています。

Q1.適用期間は A1.令和3年4月から令和5年3月末までに開始する各事業年度。
Q2.制度の利点は A2.新規雇用者給与等支給額を前年度より増やすと法人税の税額控除ができます。教育訓練費を増やすと控除税額が上乗せされます。
Q3.制度を利用する条件とは(通常) A3.「新規雇用者給与等支給額」が前年度より2%以上増加すると「控除対象新規雇用者給与等支給額」の15%を税額控除できます。

※国内新規雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者に対して雇用日から1年以内に支給する給与支給額の増加が条件です。

※国内雇用者には、役員や役員の特殊関係者は含めません。

※給与支給額は、給与所得になる給与で賞与も含みます。

Q4.制度を利用する条件とは(上乗せ) A4.「教育訓練費の額」が前年度より20%以上増えると、通常の税額控除に5%上乗せして、20%の税額控除ができます。

※教育訓練の対象者は国内雇用者で、新規雇用者に限定されません。

※教育訓練費の対象は、外部からの講師の招聘に対する費用や謝金、施設の利用料、外部参加の授業料など多岐にわたるので、経済産業省のHPで確認が必要です。

Q5.税額控除の上限について A5.税額控除額は法人税額等の20%が上限になります。

中小企業では、「所得拡大促進税制」との選択適用になるので、有利不利の検討が必要です。

Q6.事前の届出は A6.税務申告前の事前手続きは無く、申告書に必要事項の記載をした明細書の添付が必要です。
Q7.青色申告要件 A7.青色申告が要件です。中小企業に限定されず、全企業が対象です。
Q8.未払給与、前払給与の扱い A8.未払給与は計上した際に損金算入されるので、計上時の年度の支給額に含めます。前払給与は計上時に損金算入されないので、その後の損金算入年度の支給額に含めます。

(文責 税理士 大和田利明)

 

「同一労働同一賃金」の対応に向けて

中小企業は、2021年4月から正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。今後どのような対応が必要になるのか社内制度の点検を行いましょう。

① 「同一労働同一賃金」は不合理な格差をなくすためのルール
「同一労働同一賃金」とは、正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を解消するための取り組みです。企業によっては、パートや派遣社員といった非正規雇用労働者は給与水準が低いほか、賞与や通勤手当がない、福利厚生が受けられないといったケースもありました。もちろん、業務内容や職責などによって契約条件・報酬などに違いが出てくることはあります。しかし、同じ会社で同じような業務をしているのに、雇用形態によって大きな格差が生じるのは合理的とは言えません。そこで、雇用形態によって差をつけるのではなく、業務の内容やポジションに基づいて条件や報酬を定めるのが「同一労働同一賃金」の考え方です。
違反した場合の罰則規定はありませんが、従業員が訴訟を起こした場合には損害賠償請求の根拠となり得るため、企業としても雇用形態による格差是正に取り組む必要があります。

② 規定の整備や従業員に対する説明が求められる
具体的な取り組みとして厚生労働省は3つのポイントを挙げています。
1つ目のポイントは「不合理な待遇格差をなくすための規定の整備」です。その柱となるのが職務内容や配置の変更などを根拠に待遇を決定する「均衡待遇規定」と、職務内容などの条件が同じであれば待遇面でも同様に扱う「均等待遇規定」です。(詳しくは厚生労働省HPを参照して下さい。)この2つの規定によって不合理な格差を設けることや差別的な取り扱いを禁止します。また、派遣労働者の場合も派遣先で同じような職務に従事している人との「均衡・均等待遇」が求められます。
2つ目のポイントは「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」です。非正規雇用労働者が正社員との間の待遇差に関してその内容や理由の説明を求めた場合、企業はそれに対応しなければなりません。説明を求めた労働者に対して不利益になるような扱いをすることも禁止されます。
3つ目は「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備」です。労働者と企業の間に紛争が生じた場合、行政が助言や指導を行います。裁判になると双方にとって時間や費用、プライバシーなどの面で負担が生じるため無料・非公開で紛争解決手続きを行うこともできます。

③ 自社に不合理な格差はないか、見直しと改善を
実際に企業が「同一労働同一賃金」に取り組むためにはどのようなことから始めればいいのでしょうか。厚生労働省が「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を発行しています。この取組手順書を参考にステップに沿って自社の状況を確認しておきましょう。

少子高齢化による生産人口の減少に歯止めがかからない中で、優秀な人材を採用・確保することは企業とって重要な課題になりつつあります。雇用形態にとらわれず従業員に対して公正な評価や待遇を提示できることは、従業員の満足度やモチベーションの向上につながります。従業員がやりがいを持って働ける環境を作ることは企業のイメージアップにもなり採用面でも大きなメリットになるでしょう。

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大和田会計ニュース 第147号

自筆証書遺言のお勧め

弊社のお客様で「事業承継」の検討依頼をされる方々が増えてきています。その際には、これを機会に、経営者個人資産の概容を把握して遺言書の作成もお勧めしています。民法の改正で「自筆証書遺言」の作成が容易になりましたので、確認いたします。

これまで「自筆証書遺言」のハードルが高くて、「公正証書遺言」を提案していました。ただ、手数料がかかり、公証人役場へ2人の証人を準備して出向く手間を思うとこれもお勧めし辛いところでした。

今回の「自筆証書遺言」の改正は、これまでの欠点が、以下の様に解消されています。
1.これまでは、全文が自筆の必要があり、書き間違いの訂正も特殊でした。これが、遺言者が遺言書を自書押印することは同じですが、財産目録はパソコンでの作成が可能になり、不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しでも目録と同じと認められます。
ゆえに、「別紙1の財産は妻に、別紙2の財産は長男に、別紙3の財産は二男に相続させる。」の文書と作成日付、遺言書氏名を自書押印して、ワープロ作成の財産目録を添付すれば完成します。

2.作成した「自筆証書遺言」を近くの法務局が保管してくれます。
これまでは、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要でした。裁判所に申請後に、相続人全員で自筆証書遺言の存在を確認する作業がありました。
これが、自筆証書遺言を作成後に、遺言者の①住所地、②本籍地、③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に保管できるようになりました。(死亡後50年間)
保管すると家庭裁判所での検認手続きがいりません。
さらに、遺言書保管官(法務局の事務官)が形式的な審査をしてくれますので、書類の不備も未然に防ぐことが出来ます。希望すれば、相続人の1人に遺言者の死亡時に遺言書の保管の通知も届きます。

3.「自筆証書遺言」作成の手間と手数料もハードルが低くなりました。
遺言書の用紙のひな型や様式例、添付する財産目録の例など、法務局のホームページから簡単に入手できます。作成後に遺言者の住所地の法務局に保管すると決めたら、これもホームページから保管申請書を入手して、保管の申請日の予約をします。添付書類の住民票とともに手数料1通につき3,900円を添えて申請し、保管証を受けとり終了です。遺言者本人だけで完結しますので、お勧めです。

(文責 税理士 大和田利明)

中小企業投資促進税制の延長について

中小企業投資促進税制について令和4年度末まで延長されました。
中小企業が一定の設備投資(新品)を行った場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかが適用可能です。事前承認が不要で他の優遇税制に比べ比較的使いやすい優遇税制です。税額控除については資本金3,000万円以下に限られます。

対象業種は製造業、建設業、小売業、一定のサービス業等が認められており、その指定事業に利用する一定の設備に限られます。利益が出ていない事業年度でも適用できるように税額控除と特別償却いずれも1年の繰越が可能となっています。

よく使われる対象設備としては1台160万円以上の機械装置、1台120万円以上又は1台30万以上で複数合計120万以上の測定工具・検査工具、車両総重量3.5トン以上の貨物自動車が挙げられます。

今回の延長で不動産業、物品賃貸業も指定業種に追加されました。ただし、対象設備は船舶以外は貸付の用に供するものは認められず、物品賃貸業で機械装置や測定検査工具、貨物自動車を貸付けるようなケースでは認められませんのでご注意下さい。

中小企業庁 中小企業投資促進税制 概要

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf

 

Q. 令和3年度税制改正で対象業種に不動産業や物品賃貸業が追加されましたが、貸付資産は対象になりますか?
A. いいえ、貸付のために取得または製作された資産は対象外です。

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大和田会計ニュース 第146号

補助金・給付金・助成金の収益を計上する時期

中小企業向けの支援策として、これまでも様々な補助金等がありましたが、コロナ禍でさらに緊急性の高い給付金等が追加されてきました。
3月決算期を迎え、これらの収益計上時期を誤りなく処理できるように留意点をまとめましたので、参照ください。

1.考え方の基本は、その補助金等が「経費支出の補填をする」ものか、否かで判定するので、支出の事実を最初に確認します。

2.各補助金等の収益の計上時期は下記の表のとおりとなります。

 

経費補填の性格の有無 経費補填の性格が無い

経費補填の性格が有り

収益を計上する時期 支給決定を受けた時点で収益を計上する 将来の費用・損失の発生に対して補填が一括でされた 一定の基準で事後的に支給された あらかじめ経費の補填を前提に所定の手続きをした
支給決定を 受けた時点 で収益を計 上する 支給決定を受けた時点で収益を計上する 経費支出の事実のあった事業年度で計上する ⇒

交付額が未確定でも見積りで計上する

代表的な補助金・給付金・助成金

持続化給付金

 

福島県版売上減少事業者一時金

 

福島市版事業者営業継続緊急支援給付金

他者から受領する営業補償金

 

他者から受領する経費補償金

計画届の不要な雇用調整助成金

 

高年齢雇用継続給付金

 

障害者雇用調整金

家賃支援給付金

 

時短営業協力金

 

計画届の必要な雇用調整助成金

 

 

(文責 税理士 大和田利明)

4月から総額表示が開始されました

1.「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

2.対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

3.具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。(標準税率10%適用)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
【ポイント】
支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

4.対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞、テレビによる公告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

                                 国税庁HPより

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大和田会計ニュース 第145号

「中小企業の経営資源の集約化税制=M&A促進税制」について

コロナ禍中の中小企業の生き残り策の1つにM&Aがあります。
これまでも各県の事業引継ぎ支援センターでマッチング支援が行われ、中小企業庁の事業承継補助金制度もありました。
さらに、中小企業の経営資源を集約して生産性を向上させる為に、新たな税制が設けられました。
条件①;経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受ける
条件②;認定された計画に基づき、中小企業が、M&Aを実施する

概要「中小企業の経営資源集約化税制」

M&Aの効果を高める設備投資減税 雇用確保を促す税制 準備金の積立(リスクの軽減)
優遇税制 中小企業経営強化税制 所得拡大促進税制 事業再編投資損失準備金制度
内容 経営力向上計画に基づき、経営資源集約化設備(M&Aで取得した技術と組合わせた製造設備など)をM&A後に取得する。

◎投資額の10%の税額控除(資本金3千万超の法人は7%)

又は 全額即時償却

ができる。

M&Aに伴い、行われる労働移転等により、給与等支給総額を前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の25%を税額控除できる。

(1.5%以上の引き上げは15%の税額控除)

M&A後に発生するリスク(簿外債務等)に備えるため、他の法人の株式を取得した場合、株式等の取得価額(10億円以下に限定)の70%以下の金額を準備金として積立=損金算入できる。

その後、簿外債務が発生した場合は積立金を取り崩す。

5年の据置期間経過後は5年で均等取崩しをする。

期限 2021年4月から2023年3月末まで取得した資産に適用する。 2021年4月から2023年3月末までに開始する事業年度に適用する。 2024年3月末まで経営資源集約化措置の記載された経営力向上計画の認定を受ける。

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

令和2年の所得税確定申告

1.会場へ相談に行くときは入場整理券が必要に
今年は、新型コロナウイルス感染症予防のため、税務署などへの確定申告作成相談は、事前の「入場整理券」が必要となっています。
入場整理券は、当日配られるものを受け取るほか、LINEで取得する方法があります。入場整理券に会場へ入場できる時間が記載されており、指定された時間に税務署等への会場へ行く必要があります。

2.自宅で確定申告書をつくる
人の多い場所を避け、更に、会場へ行く手間と時間を考えると、これまで確定申告作成会場へ行っていた方は、自宅のパソコンで作成する方法に移行してはいかがでしょうか。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

分かりやすい質問に「はい」「いいえ」で答えるような形で作成入力できます。
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット(対応端末に限る)で申告書を作成して送ることも可能となっています。
*電子申告するときは、マイナンバーカードのパスワード(数字4桁)が必要になります。さらに、署名用電子証明書の暗証番号を設定している場合は、(英数字6桁~16桁)の暗証番号も必要になりますので事前に確認しておきましょう。

3.作成した申告書を提出する
入力して作成した申告書を郵送する(又は提出に行く)方法と、電子申告する方法があります。郵送するときは、受領印押印後の控えが欲しい場合、返信用封筒も同封するのを忘れないようにしましょう。
電子申告は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを準備しておけば、自宅からでも送信可能です。

4.分からないことを気軽に調べたい
従来からある、「タックスアンサー(よくある税の質問)」で調べるのも便利ですし、所得税に限っては、「チャットボット(ふたば)」に質問して確認することもできるようになりました。このチャットボットを試しに使ってみたところ、簡単に調べられて便利と思いました。
*電話で相談したいときは、税務署へ電話して電話相談センターへ繋いでもらい、相談することができます。ただし、混雑して繋がりにくい可能性があります。

5.期限が4月15日に延長
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言の期間が、令和2年所得税確定申告の期限に重なることを踏まえ、申告期限・納付期限が全国一律で4月15日まで延長されることが決まりました。これに合わせて、振替納税も5月31日(消費税は5月24日)となります。

(文責 所属税理士 髙橋由里)

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