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大和田会計ニュース 165号

賃上げ促進税制の強化について

「アベノミクス」の成長戦略で平成25年に創設された「所得拡大促進税制」は、現在「賃上げ税制」と名を変えて、さらに、税制改正で使い勝手が良くなりました。定額減税と並んで「会社良し」「社員良し」「地域良し」の三方良しに成るよう上手に使いましょう。
今回、令和6年4月スタートの中小企業向けの改正点は、いくつかの条件をクリアすれば、全雇用者の
給与支給額の増加額の最大45%を税額控除するというもの。内容を確認しておきます。
1.適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農協等)又は従業員数が千人以下の個人事業主
2.適用条件

全雇用者の給与支給額 税 額

控除率

教育訓練

費の増額

税 額

控除率

両立支援と女性活躍 税 額

控除率

最 大

控除率

前年比+1.5% 15%  +5% 10%

上乗せ

くるみん  又は 5%

上乗せ

45%
前年比+2.5% 30% えるぼし2段階目以上

ただし、これまで同様に、税額控除額の上限額は法人税額等の20%は変更ありません。
3.今回の改正の目玉は、税額控除額の繰越控除制度が新設されました。
賃上げを実施したが、赤字が発生した場合では、税額控除額に控除しきれない金額が発生します。
その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、将来発生する法人税から控除できます。

※中小企業庁「賃上げ促進税制を強化!」より抜粋

(文責 税理士 大和田利明)

 

国税の納付書が届かない?

まだ、開始されたばかりなので、大部分の方には影響しておりませんが
一部お気付きになられた方も、いらっしゃるのではないでしょうか?

令和6年5月以降発送分から、国税の納付書の大部分が発送されなく
なりました。以下が国税局の案内文です。

国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて
キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト
抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出して
いる法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の
手続きをご用意しておりますので、是非ご利用ください。

法人では、4月が決算月の会社と、9月決算の法人税中間申告分から、実際に納付書が
郵送されなくなりました。(※電子申告をしていない等、ごく一部の方には納付書
発送が継続しています。)

同じ中間申告でも、消費税(国税)は当面発送継続となっています。
さらに、地方税(県・市町村)にいたっては確定申告・中間申告ともに発送継続なので、事態が混沌としている側面もあります。

この件につきましては、令和5年の年末ごろより、税理士会にも案内があり弊社でも
検討・準備をしてきました。

対応方法は、複数ございます。
今後、担当者より、お客様に随時ご説明のうえ、キャッシュレス納付への切り替え等を
行ってまいりますので、ご協力よろしくお願い致します。

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