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大和田会計ニュース 第162号

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の法人税申告の実績について

岸田政権では、税収見込みの上振れ分を減税に回す政策を打ち出しています。
福島の景況感では、税収増には違和感がありますが、仙台国税局から公表された直近の法人税申告の実績から東北地域の回復状況をお知らせします。

●令和4年度の東北6県の法人税の申告件数は、16万4,559件で、その申告所得金額の総額は過去最高で1兆6,644億円、申告税額は3,219億円で表のとおり大きく伸びています。

 年度

項目

令和3年度 令和4年度
件数等 件数等 増減 前年対比
申告件数 163,371件 164,559件 1,188件 100.7%
申告所得金額 14,866億円 16,644億円 1,778億円 112.0%
申告税額 2,902億円 3,219億円 316億円 110.9%

●表からは、明らかにアフターコロナの景況回復で、法人数も所得金額も伸びていて、不況からは脱している状況です。令和4年の申告件数に対する黒字申告割合も35.9%と伸びています。黒字申告1件当たりの所得金額は2,814万円と前年比111%と伸びています。一方、赤字申告をした、64.1%の法人の1件当たりの欠損金額も721万円(前年比119.7%増)と大きくなっています。これらからは黒字会社と赤字会社の2極化が見て取れ、勝ち組と負け組の差が拡大してます。

気になる「法人税等の調査実績」ですが、これもアフターコロナの平常時に戻り、表のとおり調査件数・調査で非違のあった件数とも大きく回復しています。

年度

項目

令和3年度 令和4年度
件数等 前年対比 件数等 前年対比
実地調査件数 2,643件 293.7% 3,506件 132.7%
非違のあった件数 1,901件 255.9% 2,624件 138.0%
申告漏れ所得金額 258.3億円 194.8% 211.9億円 82.1%
調査による追徴税額 45.9億円 166.0% 57.9億円 126.2%
1件当たり申告洩れ所得 977万円 66.3% 605万円 61.9%
1件当たり追徴税額 174万円 56.5% 165万円 95.1%
  • 表からは、調査の件数が明らかに回復していることが見て取れます。調査件数に対する非違のあった件数割合は令和3年度で72%、令和4年度で75%と高く、税務署側の事前の調査対象の選定能力の高さが伺い知れます。調査件数の増加で、1件当たりの申告漏れ所得金額は減っていますが、これも、調査対象を広範囲に広げている結果と考えられます。

(文責 税理士 大和田利明)

 

書面添付制度について

書面添付をご存じでしょうか?
書面添付制度とは、税理士が作成する申告書に保証書をつける制度です。
申告作業をした税理士がどのような作業をし、どのような資料を見て、どのように考え、どうやって申告書を作成したかということを書面にして申告書と一緒に提出します。税務署はその書面内容を見て、この部分は説明を詳しく聞きたいといったところがある場合は、税理士へ意見聴取をし、解決すれば税務調査が省略されます。

現状では書面添付されていると99.5%税務調査が行われていません。また、意見聴取になったものが1.0%です。そのうち調査に移行されたものが、53.5%(中央経済社 ゼロから始める書面添付活用術 金田康弘著 参考)です。しかし、脱税に利用するものではありません。帳簿がある程度整備されておらず、見ていないものを虚偽記載した場合は、税理士が罰則を受ける場合もあります。

 

財務省はさきごろ、令和4年度事務年度国税庁実績評価書を公表しました。
令和4年度事務年度国税庁実績評価書によると、実績目標のひとつ「税理士業務の適正な運営の確保」の中で、書面添付制度の普及・定着に向けた取組みがありますが、税理士会等との協議会等において積極的に意見交換を行ったとして達成度を「〇」と判定しています。
令和4年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合(税理士が関与した申告書の件数のうち、書面添付があったものの件数の割合)を見てみると、法人税は10.0%(前年度9.8%)で初の2桁となりました。そのほか、所得税1.5%(同1.5%)、相続税23.4(同23.1%)となっています。

 

書面添付は「三方よし」の制度
書面添付は三方よしです。 なぜかというと、経営者の皆さんにとって税務調査がほぼなくなり、万一税務調査に入られそうになっても税理士が意見聴取で、調査省略を得ることになり本業に専念できます。また税理士事務所側も税務申告はもちろん、お客様の財務改善等サービスの向上をすることができます。そして、税務署では調査選定対象の誤りが少なくなり、不正発見の割合が向上し、税収増になります。

 

書面添付はお客様のご協力が必要です
協力が必要なものとして帳簿をきちんとつけることもありますが、会社のこと、プライベートなこと、社員の業務内容を含め何でも協力してお話していただくことが必要になります。(不正や洩れなどを防ぐためです)

書面添付に興味を持たれた方はぜひ担当者に相談してみてください。

 

※ 誠に勝手ながら12月30日(土)~1月3日(水)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

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