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大和田会計ニュース 第159号

2024年から導入される新NISA制度について

新しいNISAの制度について、我が子から質問を受ける機会がありました。将来の生活設計に不安を感じる若い世代の方々の関心は高いと感じます。
NISAのメリットは、投資で得られた利益に係る税金が非課税になることです。これまでは、期間に制限がある上に、投資限度額も低く、投資初心者向けの制度でした。
これが、2024年からの新NISA制度では、下記のとおり拡充され使いやすくなります。

現行制度

新しい制度

つみたてNISA

一般NISA

つみたて投資枠

成長投資枠

年間投資枠 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有期間 20年間 5年間 無期限化 無期限化
非課税保有限度額 800万円 600万円 1,800万円           (うち成長投資枠1,200万円)
口座開設期間 2023年まで 2023年まで 恒久化 恒久化
投資対象商品 金融庁の基準を満たした投資信託・ ETF 上場株式・ETF・REIT・投資信託 金融庁の基準を満たした投資信託・ ETF 上場株式・ETF・REIT・投資信託

(デリバティブ取引の投信等を除く)

対象年齢 18歳以上 18歳以上 18歳以上 18歳以上
両制度の併用 不可能 不可能 可能 可能

さて、現行のNISA制度を利用している方は、来年から新制度に切り替わるとどうなるのか。これまでの保有財産は現行の非課税期間で保有できます。「つみたてNISA」制度は保有期間が20年と長いので、投資限度金額は低いものの投資リスクから見るとおすすめです。
一方、新制度は無期限で非課税運用ができる大きなメリットがあります。生涯の投資限度額も1,800万円と大幅に増加しました。さらに、非課税で投資した商品を売却すると、翌年には売却枠が復活して非課税枠の再利用もできます。
もちろん、投資になりますので、元本の保証はありません。リスクを考慮しつつ、投資のキホンである「分散して」「長期に」運用していくことが肝要です。これを考慮すると、若い世代や現役世代にフィットする制度に感じられますが、年間投資枠が新制度では、最大360万円まで利用できます。金利のつかないタンス預金をお持ちの高齢者世代は運用のメリットを検討してはいかがでしょう。

(文責 税理士 大和田利明)

給与のデジタル払いが可能になりました

労働基準法では給与は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合は銀行口座などへの振り込みが認められてきました。近年、生活の様々な場面でキャッシュレス決済が普及し、現金をあまり利用しないという人も増えてきています。この様なキャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には給与の支払いも『〇〇pay』といった資金移動業者※の口座へ支払うことが2023年4月1日より出来るようになりました。
※厚生労働大臣が指定した資金移動業者(〇〇payなど)のみです。

★ 給与支払いの原則と口座振り込み
 会社が従業員に支払う給与は『通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』と労働基準法で規定されています。その例外として、労働者から個別に同意を得れば労働者が指定する本人名義の銀行口座などに振り込むことが認められています。
★ 事前の協定締結が必須です
 給与のデジタル払いを導入する場合には、まずは雇用主と労働者で労使協定の締結が必要になります。その上で、雇用主は給与のデジタル払いに関する留意事項を労働者説明し、労働者の個別の同意を得る必要があります。
★ 受け取り額は適切に設定して下さい
 指定資金移動業者口座は『預金』をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものであることを理解の上、支払いなどに使う見込みの額を受け取るようにして下さい。また、受け取り額は1日当たりの払出上限額以下の額とする必要があります。
★ 口座の上限額は100万円以下です
 口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は労働者の負担になる可能性がありますので、指定資金移動業者にご確認下さい。
★ 口座残高の現金化も可能です
 ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化(払い出し)することも出来ます。少なくとも毎月1回は労働者の手数料負担なく指定資金移動業者口座から払い出しが出来ます。払い出し方法や手数料は指定資金移動業者により異なります。
★ 口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
 口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は申し出などにより払い戻してもらうことが出来ます。

👉注意点

  • 現金化できないポイントや仮想通貨での給与支払いは認められません。
  • 給与のデジタル払いは、支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。デジタル払いを導入した事業所においても、全ての労働者の現在の給与支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。
  • 労働者が希望しない場合には、これまで通り現金や銀行口座などで受け取ることが出来ます。また、雇用主は希望しない労働者に給与のデジタル払いを強制してはいけません。
  • 給与の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は現金や銀行口座などで受け取ることも可能です。

( 文責 社会保険労務士 宮嵜智也 )

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