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大和田会計ニュース 第157号

「相続時精算課税制度」と「暦年課税」の税制改正について

1.相続時精算課税制度は、これまで「①:特別控除額2,500万円までは何年間贈与をしても贈与税はかからないが、相続する際には、先に贈与した贈与財産を相続財産に含めて税の計算をする。」「②:一度この制度を使うと届出をした間柄の贈与では、暦年課税制度に戻れない上に、その後は少額の贈与でも、贈与税の申告の必要がある。」と使い勝手が悪いところがありました。
これが、今回の改正で2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税も掛らず、贈与税の申告も不要となります。ただし、110万円を超えたら贈与税の申告と納税は必要です。

    改正前     改正後
1年目の贈与は2,500万円

2年目以降の贈与は

200万円×10年間

相続財産に加算する額は4,500万円

2,500万円+200万円×10年=4,500万円

相続財産に加算する額は3,400万円

2,500万円+(200-110=90)万円×10年=3,400万円

相続時精算課税制度の控除が2,500万円と110万円の2本立てになりました。
暦年贈与の基礎控除額と同じなので、紛らわしいですが、一度、相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度には戻れません。
ただし、110万円の基礎控除をつかえば申告不要で相続税も贈与税もかからないので、使い勝手は良くなりました。

2.暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長されます。
これまでの暦年課税制度では、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻します。金額の大小にかかわらず基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になります。
これを24年1月1日以降の贈与から7年に延長します。亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じですが、それより前の4年間に贈与された分は、4年間の合計から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算することになりました。

1年前 2年前 3年前 4年前 5年前 6年前 7年前
贈与額 150万円 150万円 150万円 150万円 150万円 150万円 150万円
改正前 加算 加算 加算 加算無 加算無 加算無 加算無
   相続時点での贈与加算額:150万円×3=450万円
改正後 加算 加算 加算 加算 加算 加算 加算
相続時点での贈与加算額:150万円×7-100万円=950万円

(文責 税理士 大和田利明)

2023年すまいの省エネ補助金について

令和5年が始まり1か月が経ち、最近は光熱費の高騰を痛感される方も多いのではないでしょうか。個人向けの省エネ補助金についてまとめたので、該当する方は検討してみてはいかがでしょうか。

こどもエコすまい支援事業

子育て世帯(18歳未満の子が有)・若者夫婦世帯(いずれかが39歳以下)による住宅の新築の場合:ZEH住宅ならば100万円/戸の補助額

住宅のリフォームの場合:
リフォーム工事内容に応じて定める額で上限30万円/戸の補助額
①住宅の省エネ改修
②住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等(①の工事を行った場合に限る。)

*いずれも、こどもエコすまい登録事業者が申請をします。

給湯省エネ事業

新築・既存住宅の所有者が「給湯省エネ事業者」と契約し、購入した場合
家庭用燃料電池(エネファーム)は15万円/台の補助額
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)は5万円/台の補助額
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は5万円/台の補助額
補助上限:戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台まで
*給湯省エネ事業者が委任を受けて手続きを代行します。

先進的窓リノベ事業

既存住宅の所有者が窓をリフォームする場合
高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の1/2相当等を定額補助(上限200万円)
*リフォーム事業者が申請して住宅所有者に還元されます

福島省エネ家電購入応援キャンペーン(福島県民の個人が対象)

一定以上の省エネ性能を有するエアコン、電気冷蔵庫、エコキュート、LED照明器具を令和5年2月27日~令和5年7月20日の間に福島県内の対象店舗で購入した者に対しポイント等(PayPayポイントやアマゾンギフトカードなど)を交付。

詳しい要件の確認や申請方法等は、各ホームページでご確認ください。
住宅省エネ2023キャンペーン【公式】 (mlit.go.jp)
福島 省エネ家電購入応援キャンペーン 特設サイト (fukushima-shoene.jp)

これらの補助対象は、家庭(個人)向けではあるものの関連する事業者にとっては営業面での後押しになります。
いずれも事前に事業者の登録が必要です。登録の受付が1月17日よりスタートしていますので該当する事業者の方は申請を検討下さい。

(文責 所属税理士 髙橋由里)

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