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大和田会計ニュース 第156号

相続対策のキホン

高齢化社会の中で、お客様の相続についての事前相談が増えてきました。考え方のキホンをまとめてみましたので、ご参照ください。

1つ目は、「争族対策」です。
相続が起こってから、相続人間でもめ事がおきないようにあらかじめ、親の思いや考え方を相続人に伝えておく。できれば、全員がそろう機会が良いと思います。なぜなら、お互いが聞いたことの証人になるからです。お正月や家族行事に集まる家族は揉めないケースが多いと感じます。
また、相続が起こったら、話し合いは互いの配偶者を入れないで、相続人だけで行うと決めておきます。相続手続きは不慣れなことが多いので、事前に各々の事情に配慮して役割分担を決めておくこともお勧めです。
遺言書や養子縁組は、秘密にしておくともめます。実行するなら、必ず相続人全員に伝えておきます。
2つ目は、「納税資金対策」です。
相続税は現金納付が原則なので、払えるだけの資金を準備する必要があります。
まずは、想定される相続で、納付予定の相続税額をおおまかでも計算します。ネットにある概算額を計算するサイトも参考になります。
おおよその納税額が分かったら、納税資金の準備は、生命保険で行ないます。
メリットはあらかじめ受取人を指定できること。行き先が決まりますので、話し合いが必要ありません。非課税枠も法定相続人1人当たり500万円になります。
相続した不動産の売却で納税資金を作る方法もあります。ただし、故人の遺志を反映させるには、どれを売るかを遺言等で指定しておいたほうが良いでしょう。
3つ目に「節税対策」となります。
よく、孫の養子縁組を質問されますが、安易にはお勧めしていません。孫の誰を選ぶかで、将来軋轢を生むケースがあると承知しているからです。
暦年贈与は一般的な方法で、基礎控除額の110万円を使って年間310万円までの贈与は、税率が10%と低くなります。地道ですが、早めにスタートすると効果大です。不動産を使った節税対策はまさしく、ケースバイケースです。銀行等からの提案を受けた際は、事前にご相談ください。

最後が「遺された家族への配慮」です。
親が残したい財産のうち、特に負動産はリノベーションして、誰に渡すか遺言書で指定しておくべきです。借金は残さないことが前提です。なぜなら、借金をしたことのない相続人には、大きな借入金は負担に感じます。もし、残すならの納税資金は確保しておきます。また、このご時世なので、ひきこもりや障害者、高齢の配偶者など家庭内でその後の支援が欲しい方への配慮はお忘れなくお願いします。

(文責 税理士 大和田利明)

スマホアプリ納付

国税納付手続きに令和4年12月1日よりスマホアプリでの納付が利用可能となりました。

【利用可能なPay払いは6つ】

・税務署への事前の手続きが必要ありません。

・全ての税目で納付可能です。
※印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用ができない税目があります。

・一度の納付での利用上限金額は30万円です。
※利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。

・決済手数料は発生しません。

・領収書は発行されません。
※領収書が必要な方は、金融機関や税務署の窓口で納付してください。

納付手続きは、「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセス方法により異なります。

・e-Taxの受信通知からアクセスする場合
e-Taxを利用して申告書・所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知)からアクセスします。

・確定申告書等作成コーナーで出力される二次元コードからアクセスする場合
確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成し、申告書等とともに出力される二次元コードを読み取りアクセスします。

・国税庁ホームページからアクセスする場合
国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」へのリンクからアクセスします。

詳しくは国税庁ホームページ「スマホアプリ納付の手続き」でご確認下さい。

PDFはこちらから

 

※ 誠に勝手ながら12月30日(金)~1月3日(火)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

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