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大和田会計ニュース 第149号

「先端設備導入の際の固定資産税の特例」について

認定支援機関と先端設備等導入計画を策定して、各市町村の認定を受けてから、新規設備を取得した場合、償却資産の特例措置として最初の3年間の固定資産税が最大ゼロになります。
耐用年数10年の1千万円の設備に対する固定資産税は、3年間合計で30万円程度です。

適用期間 令和5年3月31日までに、対象設備等を取得又は製作すること
認定対象者 中小企業者であること。業種毎の該当条件がある。(いずれかを満たす)

業種分類 資本金額 従業員数
製造業・建設業・運輸業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
先端設備導入計画の要件 ①計画期間は、認定から3~5年間

②労働生産性が直近の事業年度比で、年平均3%以上向上すること

③先端設備は、下記の減価償却資産に該当すること

④計画内容は、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けること

先端設備の対象設備
減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定器具・検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築
固定資産税減免までの手続きの順序 ①認定経営革新等支援機関と導入計画を策定し、事前確認を受ける

②工業会等から先端設備の証明書を取得する

③各市町村に計画認定申請をし、認定結果を受けとる

④新規設備取得をして、生産性向上の取り組みを行う

⑤償却資産税申告の際に、必要書類を添付し特例措置適用申請を行う

(文責 税理士 大和田利明)

 

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