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大和田会計ニュース 第147号

自筆証書遺言のお勧め

弊社のお客様で「事業承継」の検討依頼をされる方々が増えてきています。その際には、これを機会に、経営者個人資産の概容を把握して遺言書の作成もお勧めしています。民法の改正で「自筆証書遺言」の作成が容易になりましたので、確認いたします。

これまで「自筆証書遺言」のハードルが高くて、「公正証書遺言」を提案していました。ただ、手数料がかかり、公証人役場へ2人の証人を準備して出向く手間を思うとこれもお勧めし辛いところでした。

今回の「自筆証書遺言」の改正は、これまでの欠点が、以下の様に解消されています。
1.これまでは、全文が自筆の必要があり、書き間違いの訂正も特殊でした。これが、遺言者が遺言書を自書押印することは同じですが、財産目録はパソコンでの作成が可能になり、不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しでも目録と同じと認められます。
ゆえに、「別紙1の財産は妻に、別紙2の財産は長男に、別紙3の財産は二男に相続させる。」の文書と作成日付、遺言書氏名を自書押印して、ワープロ作成の財産目録を添付すれば完成します。

2.作成した「自筆証書遺言」を近くの法務局が保管してくれます。
これまでは、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要でした。裁判所に申請後に、相続人全員で自筆証書遺言の存在を確認する作業がありました。
これが、自筆証書遺言を作成後に、遺言者の①住所地、②本籍地、③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に保管できるようになりました。(死亡後50年間)
保管すると家庭裁判所での検認手続きがいりません。
さらに、遺言書保管官(法務局の事務官)が形式的な審査をしてくれますので、書類の不備も未然に防ぐことが出来ます。希望すれば、相続人の1人に遺言者の死亡時に遺言書の保管の通知も届きます。

3.「自筆証書遺言」作成の手間と手数料もハードルが低くなりました。
遺言書の用紙のひな型や様式例、添付する財産目録の例など、法務局のホームページから簡単に入手できます。作成後に遺言者の住所地の法務局に保管すると決めたら、これもホームページから保管申請書を入手して、保管の申請日の予約をします。添付書類の住民票とともに手数料1通につき3,900円を添えて申請し、保管証を受けとり終了です。遺言者本人だけで完結しますので、お勧めです。

(文責 税理士 大和田利明)

中小企業投資促進税制の延長について

中小企業投資促進税制について令和4年度末まで延長されました。
中小企業が一定の設備投資(新品)を行った場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除のいずれかが適用可能です。事前承認が不要で他の優遇税制に比べ比較的使いやすい優遇税制です。税額控除については資本金3,000万円以下に限られます。

対象業種は製造業、建設業、小売業、一定のサービス業等が認められており、その指定事業に利用する一定の設備に限られます。利益が出ていない事業年度でも適用できるように税額控除と特別償却いずれも1年の繰越が可能となっています。

よく使われる対象設備としては1台160万円以上の機械装置、1台120万円以上又は1台30万以上で複数合計120万以上の測定工具・検査工具、車両総重量3.5トン以上の貨物自動車が挙げられます。

今回の延長で不動産業、物品賃貸業も指定業種に追加されました。ただし、対象設備は船舶以外は貸付の用に供するものは認められず、物品賃貸業で機械装置や測定検査工具、貨物自動車を貸付けるようなケースでは認められませんのでご注意下さい。

中小企業庁 中小企業投資促進税制 概要

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf

 

Q. 令和3年度税制改正で対象業種に不動産業や物品賃貸業が追加されましたが、貸付資産は対象になりますか?
A. いいえ、貸付のために取得または製作された資産は対象外です。

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