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大和田会計ニュース 第140号

コロナウイルスへの対応・納税猶予制度

コロナウイルスによる社会経済への影響は、収束の予測がつかない分だけ甚大といえます。事業の生命線は資金繰りに尽きます。不安解消の一助として、無担保・延滞税なしの納税猶予制度の特例措置が講じられます。

条件:事業等に係る収入に相当の減少があった個人事業者や法人では、1年間、国税と地方税の納税の猶予(1年間の支払いの先延ばし)ができます。

【対象者】
①コロナウイルスの影響で、令和2年2月以降の任意の期間(最小単位は1か月)において、収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少している。
②一時に納税を行うことが困難である。
のいずれも満たす法人と個人事業者で、規模の大小を問いません。
※パートやアルバイトの給与所得者でも、確定申告で納付している場合、収入減少の要件を満たすと納税の猶予ができます。
※白色申告をしている場合でも、収入減の要件を満たすと特例の対象になります。

【 対象となる税金】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限の到来する「所得税」「法人税」「消費税」等のほぼすべての国税と「個人住民税」「法人住民税」「法人事業税」「固定資産税」等のほぼすべての地方税
※すでに納付期限が到来している未納の国税・地方税についても、さかのぼって、この特例を使えます。

【 収入の減少を証明する方法】
①月次の試算表等で前年同期との比較ができる資料
②売上帳や現金出納帳、預金通帳の写しで減少がわかる資料
書類の提出が難しい場合、口頭での説明も受け付ける予定です。
※比較する前年の月別収入が不明の場合、年間収入の平均額等で推計します。
※事業開始後1年を経過していない場合、令和2年1月までの任意の期間と比較します。

【申請手続き】
申請書類の提出期限は、これから発令される関係法令の施行から2か月後か、又は、納付期限のいずれか遅い日までになり、申請窓口は税目により各々税務署、県、市町村です。

(文責 税理士 大和田利明)

BCP(事業継続計画)

中小企業庁のホームページからの引用によると、「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。」とされています。
今般、新型コロナウィルス感染症の流行により工場の生産停止、従業員の出勤停止、物品の調達が困難になる等様々な面で緊急事態が発生し、今後も生じるおそれが高まっています。まだ緊急事態に直面していない段階において、計画を練っておくことが重要です。どういう対策を打つか検討しておくとよいと思います。以下の項目について考えてみます。

(1)商品や原材料の調達
一部の地域に商品の仕入や原材料の調達を依存している場合に、その地域で災害等が生じたときは商品や原材料の調達が困難になります。そのため、地域依存度を分散させたり、特定の業者に過剰に依存しない等の代替的な調達方法を検討しておくことが重要です。

(2)人材
感染症の流行により自粛要請が出されている場合に、従業員の出社が困難になるおそれがあります。事務作業であればテレワ
ークの検討や工場の稼働が難しければ外注の手配などを検討しておくことが重要です。

(3)サービス
緊急事態が生じたときに、サービスが提供できるとは限りません。契約内容によっては納期を守らないと損害賠償が生じる可
能性もあります。緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておくといった対応が考えられます。

(4)資金繰り
売上が一時的に急激に減少すると資金繰りが困難になります。緊急融資で対応するといった短期的な手当て、売上がない状態
が長期化することに備えて固定費を極力減らすために一時的な休業と休業手当に対する雇用調整助成金の活用などが考えられ
れます。

 

参考:中小企業庁>中小企業BCP策定運用指針>策定運用指針>はじめに>BCPとはhttps://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_01_1.html

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