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大和田会計ニュース 第134号

消費税増税に伴う「キャッシュレス決済のポイント還元」について

10月からの消費税率引上げと同時にキャッシュレス決済のポイント還元が実施されます。まだ、初回の決済事業者の公募が済んだばかりですが、明らかになっている情報を確認します。

Q1.ポイント還元とは? A.10月以降に対象となる中小・小規模事業者の店舗でクレジットカードなどのキャッシュレス決済をするとポイントが還元される制度です。ポイントは現金と同様に使えます。
Q2.なぜポイント還元するのか A.消費税率引上げによる消費の落ち込みを防ぐことと、日本で進んでいないキャッシュレス決済の推進のためです。
Q3.ポイント還元の時期は? A.消費税率引上げがされる2019年10月から東京オリンピック開催前の2020年6月までの9ヵ月間です。
Q4.キャッシュレス決済の手段は? A.電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象で、日本円でのチャージが可能な決済サービス。具体的にはクレジットカード、電子マネー、QRコードなどが該当します。(三井住友カード、UCカード、JCB、WAON、nanaco、Suica、PayPay、LinePayなどが代表的です。)
Q5.ポイントの還元率は? A.中小・小規模事業者で5%となり、フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者では2%となります。
Q6.対象となる中小・小規模事業者とは? A.中小企業基本法に規定があります。小売業では「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人事業主」になります。サービス業では、5千万円基準は同じですが、従業員基準が100人以下になります。
Q7.決済端末の導入費用は? A.決済端末は、この制度に参加する決済事業者(カード会社など)から無償で提供されます。具体的には①キャッシュレス決済端末 ②決済端末の付属機器 ③システム利用料、設置費用 ④タブレット、スマートフォンなどで国が費用の2/3を、決済事業者が1/3を負担します。補助期間(9か月)経過後も決済端末を無償で継続利用可能です。
Q8.負担する加盟店手数料の金額は A.事業の実施期間(9か月)中は、キャッシュレス決済事業者が中小・小規模事業者に課す加盟店手数料は3.25%以下に定められています。さらに、実施期間中は国が手数料の1/3を補助します。(フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者は除く)

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

2019年4月スタート!「年5日  年次有給休暇の確実な取得」の義務化

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題になっています。

このため、労働基準法が改正され、2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

2019.4①

★自社の年次有給休暇の付与ルールを確認しましょう
労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。会社によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認してみましょう。

★年次有給休暇管理簿を作成する必要があります
今改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)の作成が義務付けられました。曖昧な管理体制になっている会社は管理方法を変えなければなりません。

★年次有給休暇を取りやすい会社を目指しましょう
労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。休暇を取りやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなど対策を講じましょう。

チェックポイント
労働時間の把握義務
 健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、全ての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。
客観的な方法とは、「タイムカード」や「ICカード」、「パソコンのログ」などが挙げられます。

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