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大和田会計ニュース 第131号

「軽減税率対策補助金」について

消費税率の10%へ引き上げと軽減税率実施まで1年を切る時期になりました。
但し、先日の安倍首相の引上げ表明までは延期観測もあり、準備が進んでいない現況です。

レジ刷新の補助金の申請も当初想定の33万件の2割に留まり、直前の注文殺到の混乱も予測されます。早めの対応を心掛けましょう。
軽減税率対策補助金には、2つの種類があります。1つは、複数税率対応レジの導入支援で、もう1つは、受発注システムの改修に要する経費の支援です。

レジ導入等の支援 受発注システムの改修等の支援
内 容 複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの改修を支援 電子的な受発注システム(EDI/EOS)を使う事業者が、複数税率に対応する機能の改修を支援
補助率 原則 3分の2
・3万円未満を1台のみ: 3/4
・導入費用が3万円以上: 2/3
・タブレット等の汎用機器: 1/2
3分の2
補助額上限 レジ1台当たり20万円。新たに商品マスタや機器設置に費用を要する場合、1台当たり20万円が加算。複数台を導入する場合、1事業者当たり200万円が上限。 ・小売事業者等の発注システムの場合⇒ 1,000万円
・卸売事業者等の受注システムの場合⇒ 150万円
・発注システム・受注システム両方の場合⇒ 1,000万円
申請手続き 申請者自身の申請書数枚と証拠書類で申請できます。メーカーや販売店、ベンダーによる「代理申請精度」もあります。 専門知識が必要なため、事務局が指定したシステムベンダーが、原則として「代理申請」をします。
申請期限 ※平成31年9月30日までに導入・
改修し、支払い済が対象で、31年12月16日まで交付申請書を提出したもの
※システム改修の場合、平成31年6月28日まで交付申請書を提出。9月30日まで改修と支払いを完了。12月16日まで完了報告書を提出。
※パッケージ製品を購入の場合、9月30日まで導入・改修し、支払い済で、12月16日まで交付申請書を提出

 (文責 税理士 大和田利明)

 

NISA か 積立NISAか

2018年から積立NISAがはじまりました。これまでNISAで運用していた方も新たな運用方法が増えたので、ここで再検討してみてはいかがでしょうか。
これまでNISAを利用していた人が積立NISAを利用する場合には注意が必要です。まず、NISAと積立NISAは同時に利用することができないため、積立NISAをはじめる場合には切り替え手続きをする必要があります。
今年はまだ追加購入していないから、すぐに積立NISAへ切り替えられると思ったら、配当・分配金等で知らないうちに2018年の非課税枠を使用している場合があります。その場合には、2019年以降積立NISAを開始する手続きをとることができます。
仮に積立NISAへ切り替えた場合には、これまでNISAで購入していたものについて、5年間の非課税は引き続き効力があります。
運用の仕方によってはNISAのままにしておいた方がメリットがあるケースもあるため、各々よく考えて運用する必要があります。

『つみたてNISA』と『NISA』の違い

  つみたてNISA NISA
年に投資できる額 40万円まで 120万円まで
非課税運用が
できる期間
20年間 5年間
ロールオーバーを利用して最大10年間)
制度の終了年 2037年まで 2023年まで
投資できる商品 投資信託・ETF 株・投資信託・ETF・REIT
利用可能年齢 20歳以上~
開設できる口座数 1人につき1口座(複数の証券口座で開設できません)
資産の途中引き出し いつでも可能

(出典:『やさしい投資信託のはじめ方』https://www.toushikiso.com/nisa/tumitate-nisa.html

積立NISAで投資できる投資信託は、長期投資に適している商品に限定されています。
初心者にとっては商品が選びやすい一方で、幅広い種類を持ちたい場合にはデメリットになるとも言えるでしょう。ハイリスクハイリターン型かローリスクローリターン型かでどちらを使うかが決まってくるような気もします。
しかし、私は気長にローリスクで運用するタイプだから…といって積立NISAに切り替えると、NISAのロールオーバーが使えなくなるため慌てて切り替えない方が良いケースもあります。
現在NISAで保有している資産の状況を見つつ、優遇制度を使いながら運用方法を勉強し、上手に資産を増やしていけたら良いですね。

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