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大和田会計ニュース 第128号

事業承継税制の創設について

事業承継税制は、中小企業後継者が先代経営者から事業を承継する際に、自社株を相続又は贈与で取得した場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する税制です。今までも制度自体はありましたが、条件が厳しく累計での利用も2,000件程度と十分ではありませんでした。
そこで、今後増大する事業承継対象社を鑑み、事業承継税制を、「今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充」しましたので、お知らせします。改正は平成30年1月1日から10年間の贈与税・相続税に適用されます。

※税制適用の入口要件が緩和されました。

     現行制度

       改正後
〇納税猶予の対象となる株式数には、2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%でした。ゆえに後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税の納税することがありました。 〇対象株式数の上限を撤廃して全株式が適用可能になりました。また、納税猶予割合も100%に拡大されました。ゆえに、事業承継時の税負担はなくなりました。
〇税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合に限定されていました。 〇親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。中小企業経営の実状にあわせた多様な事業承継ができます。

 

※税制適用後のリスクを軽減しています。将来の不安を軽減し利用しやすくなりました。

 現行制度

改正後

〇事業承継税制の適用後に、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ、納税猶予打ち切りとなる。人手不足の中での雇用要件は中小企業には大きな負担となっていました。 〇5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、納税猶予の継続が可能になりました。(ただし、経営悪化等が理由の場合は、認定支援機関の助言指導が必要となります。)
〇後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、事業承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税されるため過大な税負担が生ずる場合があります。 〇売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免します。経営環境の変化による将来の不安を軽減しています。

 (文責 税理士 大和田利明)

ドラックストアなどの免税店

最近、首都圏や大阪などのドラックストアや家電量販店で大きく免税店という看板をよく目にします。免税店にすると、消費税はどのようになるのでしょうか。

まず消費税の取引には課税売上、非課税売上、免税とあります。

①課税とは
消費税のかかる取引のことです。ほとんどの取引がこの『課税』取引となります。
②非課税とは
買って価値が減らないもの(土地等)や社会的な配慮が必要なサービス(社会保険診療等)は、例外的に消費税の対象になりません。これを『非課税』取引といいます。
③免税とは
課税取引でも国外に輸出するものや海外在住の人に提供するサービスなど消費される場所が国内でない場合も、日本の消費税は課税されません。これを『免税』取引といいます。

消費税の納付について例を挙げてみてみたいと思います。(税込みの場合)
A社・・建設業で売上高4,320千円、原価が3,240千円、粗利益1,080千円
B社・・調剤薬局で売上高4,000千円、原価が3,240千円、粗利益760千円
C社・・外国人向けの免税店ドラックストアで売上高4,000千円、原価3,240千円、粗利益760千円

上記の条件で計算すると下記のとおりです。(税込み)

B社のように、非課税売上に対応する仕入の場合がある全額消費税は事業者負担になります。C社のような外国人向け免税店申請済みのドラックストアは仕入の消費税が全額還付されるのです。そのため、A社とは最終では、同じ利益になります。 しかし、消費税の納税資金準備が多少楽になるのです。

免税店になるためにはどのような手続きをすればいいのでしょうか。
①輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を記載して納税地の所轄税務署へ申請をします。
②許可申請に当たっては、以下のような参考書類を添付してください。
・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、HP掲載情報があればホームページアドレス)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
・許可を受けようとする販売場の購入記録表サンプルなど
審査ではどのようなところをみるのでしょうか。
[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。
イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

審査の詳しい中身や詳しい申請の仕方などは観光庁及び国税庁のHPでご確認してださい。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/  観光庁https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm 国税庁

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