地域の事業の発展を真剣にサポートします。

(有)大和田会計事務所

NEWSnews

ホーム > NEWS > 大和田会計ニュース 第117号

大和田会計ニュース 第117号

消費税増税再延長とその影響について

平成29年4月からの消費税率10%への引き上げが、平成31年10月に2年半延期されます。参議院選挙を経て、法律の改正をして正式に決まる予定です。
飲食料品の税率を8%に据え置く、軽減税率の導入も延期見込みです。
ただし、これら以外にも税率アップを前提にしていた税制や補助金があるため、その影響について、お知らせします。

1.複数税率対応のレジ導入の補助金制度は継続の公表
中小企業庁は、軽減税率に対応した新たなレジシステムの導入に対して補助金の交付をしています。この補助金制度(レジ1台当たり20万円で、1事業者当たりの上限額は200万円)は、軽減税率制度は延長されたが、今後も継続していくことが、中小企業庁のHPで公表されています。

2.自動車取得税の廃止(平成29年4月)が延長される公算
自動車取得税の廃止は、税制改正大綱に盛り込まれていました。但し、前回の消費税率の引上げ延長時にも、廃止が延期されていたことから、今回の再延長でも、同じ扱いになる公算が大きく、取得税は廃止されない模様。取得税の廃止と同時に導入される予定の「環境性能割」税の導入も延期されるものと見込まれます。

3.「住宅所得等資金贈与の非課税制度」への影響
現行の直系尊属(父母や祖父母)からの住宅取得等の金銭贈与については、下記の非課税枠がありますが、29年4月からの税率アップを前提としているので、この優遇措置が見直しされ、対象時期が先に延ばされるものと見込まれます。

住宅取得時の契約締結期間 消費税率10%である場合 左記以外である場合
良質な住宅 左記以外住宅 良質な住宅 左記以外住宅
H28.1~H28.9 1,200万円 700万円
H28.10~H29.9 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
H29.10~H30.9 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
H30.10~H31.6 1,200万円 700万円 800万円 300万円

4.すまい給付金制度への影響
すまい給付金制度は、平成31年6月までに引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されています。消費税率8%適用時には最大30万円の給付金が、10%適用時には最大50万円まで引き上げられることになっていましたが、これも給付額の据置等の影響が予想されます。

(文責 税理士 大和田利明)

『男性社員でも育休が取れるようにしたい!』
新設 出生時両立支援助成金について

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合に支給されます。
【 対象となる労働者 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者

【 主な支給要件 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
● 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
● 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
● 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
● 一般事業主行動計画を策定し労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

【 支給額 】
● 中小企業  取組および育休1人目 : 60万円   2人目以降 : 15万円
● 大企業     取組および育休1人目 : 30万円   2人目以降 : 15万円

【 注意事項 】
● 支給対象となるのは、1年度につき1人までです

※ 詳細については厚生労働省のHPをご覧ください

この制度は、仕事と育児の両立を望む男性を後押ししようと新設された制度です。厚生労働省の調べでは、約30%の男性が育休を取得したいと答えている一方で、実際の取得率は2.3%(平成26年度)に止まっているのが現状です。男性が育休を取得しやすい環境を整えることで、出産後の女性の就業継続や少子化対策につなげる狙いがあります。
出生率向上を掲げている政府は少子化対策の一環として、平成32年度までに男性の育休取得率13%を目標としています。育休を取りたくても取得できない、人間関係の複雑さから育休取得を断念する男性労働者も多数いるため、企業内において「育休促進ツール」の策定は急務です。
この出生時両立支援助成金制度が新設されたことをきっかけに、育児休業制度や少子化対策について前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

PDFはこちらから

お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

(有)大和田会計事務所
(有)大和田会計事務所
〒960-1101
福島県福島市大森字鶴巻6-17
FAX 024-546-2055

024-546-2050受付時間 8:30~17:00

メールでのお問い合わせ24時間受付 年中無休