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大和田会計ニュース 第105号

発行日:平成26年6月13日

中小企業投資促進税制のおさらい

Ⅰ.

中小企業の設備投資を特別償却や税額控除で支援する「投資促進税制」がさらに拡充されています。3月決算法人では、早くも特典を使い、節税を図った会社が出ました。

対象業種 娯楽、風俗業を除くほぼ全業種
対象事業者 資本金1億円以下の「中小企業者等」
対象設備 機械装置 すべての機械装置(1台160万円以上)
器具・備品 電子計算機(複数台計120万円以上)
デジタル複合機(1台120万円以上)
試験又は測定機器(複数台計120万円以上)
工具 測定工具及び検査工具(複数台計120万円以上)
ソフトウエア 複数基計70万円以上
貨物自動車 車両総重量3.5トン以上

1.【延長】上記条件の場合、「特別償却30%」か「税額控除7%」の選択適用が26年3月までの適用期間が、平成29年3月までの3年間に延長されました。

2.【拡充】上乗せ措置が創設されました。期間は同じく29年3月までの3年間
①上乗せ措置『即時償却』=全額が初年度の償却費になるしくみ
・対象設備は「(最新モデルの)すべての機械装置」「(最新モデルの)サーバー・試験・測定機器」「(最新モデルの)稼働状況の情報収集分析ソフトウエア」に限定している。
・最新モデルの証明はメーカーやベンダー側で工業会からの証明書をとります。
②上乗せ措置『税額控除』は『特別償却』との選択制だが、資本金額に応じて拡大
・資本金3千万円以下か、個人事業主なら7%⇒10%の税額控除ができる
・資本金3千万円超で1億円以下なら、7%の税額控除が新たに可能になりました。

Ⅱ.中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

取得価額が30万円未満のすべての減価償却資産の「全額即時損金算入」を認める措置も26年3月までとされていたが、平成28年3月末までと2年間延長されました。
 もちろん、年間の対象減価償却資産は、300万円までとの条件に変更はありません。

(文責 税理士 大和田利明)

所得拡大促進税制の拡充

1、所得拡大促進税制のおさらい

所得拡大促進税制とは、アベノミクスで給与所得者の所得水準を上げて経済成長を促すために制定されたものです。
 いくつかの条件はありますが、簡単に言えば会社の使用人に対する給与等の額が基準の年より5%以上増加すれば、増加した金額の10%の法人税額の特別控除が可能というものです。
(青色申告法人で、ご説明していますが、青色の個人事業主の方も対象となります。)

2、今回の主な改正点

増加要件の総額5%が、引き下げられ、2%をスタートに段階的に上がっていくようになりました。

例:従業員に20万円の給与を払っている場合
改正前  20万円×5%=1万円
改正後  20万円×2%=4千円 ∴4千円の昇給でOK!

消費税増税もあり、事業者の方は出来るだけ昇給させたいと、お考えかと思います。しかしながら1~2%の昇給が一般的なところです。
 以前、日本経団連より発表された「2013年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」でも中小企業の昇給率は1.63%と報告されています。
 増加額が5%ではハードルが高く、今回の改正によって、ようやく私たち中小企業者の現実に則した優しい税制になりました。

3、適用時期等

この改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。
すでに何件かは、この税制を適用され税額控除を受けているお客さまがいらっしゃいます。
 会社にとっても、従業員にとっても優しい税制です。予算・決算期等にあわせて、担当よりご案内させていただきます。

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