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大和田会計ニュース 第101号

発行日:平成25年10月7日

消費税転嫁対策特別措置法について

安倍政権は先日、平成26年4月から消費税率を8%へ引き上げる決定をしました。実施にあたっては、消費税の転嫁を円滑かつ適正に進める必要があり、これを規定する法律も成立しています。(消費税転嫁対策特別措置法)

1.事業者間での消費税の転嫁を拒む行為の禁止

①規制の対象となる立場の強い「買い手」は、「大規模小売事業者」と「資本金3億円以下の事業者と継続取引している事業者」です。

②禁止される行為は

・減額や買いたたき ・契約後に事後的に消費税分を対価から引く、消費税上乗せ分の値引きを求める事
・購入や役務の利用の強制 ・消費税率引き上げの代わりに、買い手側の商品やサービスの購入を強制する事
・税抜価格での交渉拒否 ・税抜価格で交渉したい申出を拒否する事
・報復行為 ・公取委員会への告げ口を理由に、取引拒否や取引減する事

違反行為があった場合、公正取引委員会が勧告・公表を行います。

2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正

平成26年4月以降、消費税還元セールの表示は禁止されます。それ以外にも「消費税は転嫁しません」・「消費税率上昇分は値引きします」・「消費税相当分のポイントを付与します」などは使用禁止。これに違反すると消費者庁から勧告を受け、公表されます。

3.価格の表示に関する特別措置

現在、消費者向けには「総額表示」が義務づけられています。但し、この10月1日からは、「外税表示」と「税抜価格の強調表示」が認められています。これは事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮している為です。

具体的な表示方法としては、①1,000円(税抜) ②1,000円+税 ③1,000円+80円(税)④1,000円(税込 1,080円)があります。

また、個々の値札は税抜価格のみを表示し、店内の目に付きやすい場所に「当店の価格はすべて税抜価格です」の表示を行うことも認められました。もっとも、消費者の誤認への配慮の為、できるだけ速やかに「税込価格」表示に努めることとされています。

(文責 税理士 大和田利明)

NISAについて

2014年に始まる少額投資非課税制度(NISA)の口座開設申請手続きが10月1日に開始され、日本経済新聞によると金融機関を通じた初日の申請件数は300万件を超えたと報じられていました。そこで話題のNISAの主な特徴と注意点、一職員の感想をまとめてみました。

■NISA口座の特徴

(1)投資信託・上場株式等の譲渡益・配当金が非課税になる。

(2)年間100万円の新規投資額の非課税枠がある。

(3)投資額に対して最長5年間の非課税期間。

(4)対象は日本に住む20歳以上の方。

(5)NISA口座を開設できるのは一人一口座のみ。

■注意点

(1)NISA口座では損失を繰り越すことができない(利益を出すことが前提)。

(2)NISA口座と一般・特定口座との損益通算はできない。

(3)NISA口座を開設した金融機関(証券会社、銀行)の取り扱う投資信託や株式の中からしか選ぶことができない。

(4)非課税期間終了の5年経過時に取得価額が見直される
(評価損を出していたら以前より安い価格で取得したものとされてしまう)。

■感想

先日、資産運用とNISAを勉強することもかねて住民票を取得し、口座開設の申請を行いました。利益を出さないと非課税の恩恵を受けられないので、運用先が一番重要だと思い悩んだ結果、証券会社でREIT(上場不動産投資信託)を購入することを検討しています。配当をメインに非課税にして制度の恩恵を確実に受け長期で運用する予定です。元本で損をすれば意味がない制度なので、資産運用の勉強が不可欠といえそうです(触らぬ神に祟りなし?)。

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