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コロナによる役員報酬の減額改定

新型コロナウイルス感染症拡大については、経済状況の悪化のみならず、日常生活にも様々な不便が生じており皆さん辛い日々をお過ごしのことと推察致します。
助成金や融資関係、諸々の制度が準備されつつあります。該当する場合には、漏れなく申請していただきたいので、各々情報収集を心掛けたいところです。
税務上も国税庁から新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いについてQ&Aが公表されています。
業績の悪化により、常時のように役員報酬を支給することができない事業所も出てきているようです。役員報酬を損金算入するには、基本的には定期同額の支給が求められていますが、Q&Aの中で、新型コロナウイルス感染症拡大による業績悪化により役員報酬を減額した場合には、業績悪化改定事由による改定に該当するものとして損金算入が認められるそうです。
逆に、まだ収束の目途は立っていませんが、コロナウイルスの影響による業績不安について目途が付いたため役員報酬を増額するといった場合には、増額した分が給与の上乗せとして損金不算入となると考えられるため注意が必要です。

(by Y・T)

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