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大和田会計ニュース 第130号

「変わる相続・改正民法が成立」(相続で配偶者を優遇)

民法の相続分野の規定が、約40年ぶりに見直され、7月6日に可決成立しました。配偶者を優遇する規定が中心で、2020年7月までに順次施行されます。

1.婚姻20年以上の夫婦の優遇策⇒住居を遺産分割の対象から除外
配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた自宅や居住用土地を遺産分割の計算対象から除外することができます。
家が分割対象から外れると、配偶者は自宅を得た上に、残された財産について法定相続分を取得することができます。

2.「配偶者居住権」の新設
住宅の価値を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者が居住権を取得すれば、所有権が、別の相続人に渡っても自宅に住み続けられます。

会計ニュース30.8

また、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいた場合、遺産分割が終わるまで住み続けることができる「配偶者短期居住権」も創設されました。

3.被相続人の介護や看病で尽力した親族は、金銭の請求が可能
法定相続人でない親族でも、生前の介護などで貢献した場合、相続人に「特別寄与料」として金銭の要求ができるようになります。

4.遺産分割成立前に預金の引き出しができる
現状、金融機関は遺産分割協議が成立するまで、口座を凍結して払い戻しに応じませんが、改正案では「仮払い制度」を創設して生活資金や葬儀費用を引き出すことが可能になります。

.財産目録をパソコンで作成できる
自筆証書遺言は、手書き作成しか認めていないので、財産目録も手書きでしたが、誤字等を避けるため、「財産目録」はパソコンでの作成ができるようになります。

(文責 税理士 大和田利明)

「エンゲージメント」について

昨日、福島ユナイテッド様と㈱あしたのチーム様が共催されたセミナーに
出席してきました。人事評価等に関するセミナーのため会計ニュースとは
少し路線が違うのかもしれませんが、ここに紹介いたします。

 

先ず、ユナイテッド様の講話は、選手に関する人事のコンセプトについてでした。
「組織としてどのように選手をバックアップしていくのか」とても練り上げ
られたもので、驚きでした。現在J3の上位で争えているのは、その為もあってかと
得心いたしました。

 

次に表題のエンゲージメントについてですが、人事関係の方はご存知かもしれませんが
「エンゲージメント」 = 社員の一人ひとりが企業の掲げる「戦略・目標」を適切に
理解し自発的に自分の力を発揮する貢献意欲 だそうです。

 

このエンゲージメントを可視化するために、米国のギャラップ社がQ12(キュー・トゥエルブ)という12の質問を開発したそうです。

 

①職場で自分が何を期待されているのかを知っている
②仕事を上手く行うために必要な材料や道具を与えられている
③職場でもっとも得意なことをする機会を毎日与えられている
➃この7日間のうちに、良い仕事をしたと認められたり、褒められたりした
⑤上司又は職場の誰かが、自分を一人の人間として気にかけてくれているようだ
⑥職場の誰かが自分の成長を促してくれる
⑦職場で自分の意見が尊重されているようだ
⑧会社の使命や目的が、自分の仕事は重要だと感じさせてくれる
⑨職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている
⑩職場に親友がいる
⑪この6か月のうちに、職場の誰かが自分の進歩について話してくれた
⑫この1年のうちに、仕事について学び、成長する機会があった

 

各質問に5段階で回答し、平均スコアを出す事で、簡易に組織内における
エンゲージメントレベルを測る事が可能だそうです。(3.6が平均的な点数)
皆様のところでも試してみては、いかがでしょうか?
(あしたのチーム 研修資料より抜粋)

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